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専従者として雇うべき?

青色申告の個人事業主です。 今年の売上が900~1,000万円、経費が100万程になる予想です。 妻を専従者として雇うべきか迷っています。妻も手伝いとして働いていますが、私の社会保険(2年間限定の任意継続)の扶養に入っている為、専従者にはしていません。 専従者として雇って給料を経費にした場合と、雇わないで扶養控除を受けた場合とでは払う税金にどれくらいの差が出るのでしょうか? また、専従者として雇う場合、給料は毎月いくら払うのが節税になるのでしょうか? 上記の場合の収入だったと仮定して具体的に節税対策を教えていただけると大変ありがたいです。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社会保険(2年間限定の任意継続)の扶養に入っている為、専従者にはしていません… 税と社保とは全く別物です。 相互に因果関係はありません。 >雇わないで扶養控除を受けた場合とでは… 「扶養控除」は絶対に受けられません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どれくらいの差が出るのでしょうか… 妻が障害者とか高齢者とかでなければ、配偶者控除は 38万円です。 これより多く専従者給与を払えば、それだけ「課税所得」は下がります。 >専従者として雇う場合、給料は毎月いくら払うのが節税になるのでしょうか… 専従者給与は、そういう観点から決めるのではなく、赤の他人を雇ったらいくら払うかが一つの目安です。 もちろん、赤の他人の場合より少なくしか払わないのはかまいませんが、多く払うのはいけません。 >今年の売上が900~1,000万円、経費が100万程… 「課税所得」はいくらほどと皮算用しているのですか。 自分の所得の一部を妻に移すことによって、税率が 1ランク下がれば、大きな節税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 妻に移された所得は、妻の「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm および基礎控除をはじめとする種々の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を超えるまで、納税額は発生しません。 >具体的に節税対策を教えていただけると… お書きの条件だけで具体的な数字までは出せません。 青色申告をしている方なら、それくらいご自分で試算できるでしょ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

利益はいくらでしょうか? 私は ・専従者給与は9万円×12ヶ月=98万円 ・健康保険の被扶養者(130万円以内) ・住民税不要(100万円以内) ・源泉所得税不要(103万円未満) 理論的には普通は130万円以内なら専従者給与がお得かな? 私は計算を含めて面倒が無い9万円×12ヶ月にしています 配偶者控除より専従者控除の方がお得でしょう

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