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青色専従者を2人でも大丈夫でしょうか?
青色専従者を2人でも大丈夫でしょうか? 今まで、妻を青色専従者としてきました。事業全般についての 相談、仕事内容についての相談、お客さんとの接待相談が仕事です。 事務系の個人事業です。私一人で殆どやっています。 娘一人に経理帳簿付けを請負でやってもらっていました。それは、 請負経費で支払っています。 今度、息子を週2回雇って給与所得で青色専従者にしようと思っています。仕事内容は掃除と書類の整理、お客さんへの支払督促等です。 青色専従者を2人でも税務署は大丈夫でしょうか? ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
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>娘一人に経理帳簿付けを請負でやってもらっていました… >今度、息子を週2回雇って給与所得で青色専従者にしようと… どちらも、生計が一であるかどうかがポイントです。 娘さんはまだ嫁入り前でお父様と同居しておられるなら、「請負」ということは認められません。 青色専従者として届け出て「専従者給与」を払うか、払ったお金を「事業主貸」で処理するかどちらかです。 娘さんが嫁に出たなどで同一生計でないなら、赤の他人に仕事を頼んだ場合と同じ扱いでけっこうです。 息子さんについても、娘さんと同様に考える必要があります。 また、青色専従者とするには、勤務時間等の制限もあります。 >青色専従者を2人でも税務署は大丈夫でしょうか… 本当に仕事に必要なら、何人いても差し支えありません。 しかし、 >事業全般についての相談、仕事内容についての相談、お客さんとの接待相談… >経理帳簿付けを請負でやってもらっていました… >仕事内容は掃除と書類の整理、お客さんへの支払督促等… ご質問文を読む限り、本当に人手が必要なのではなく、経費の水増しのためのように思えるのですが、考えすぎでしょうか。 税務署は甘くないですよ。 主たる事業者はあなた1人とのことですが、1人でできる仕事で、経理帳簿と書類の整理に2人も使わなければならないとは、あまり考えにくいことです。 「仕事内容についての相談」、「お客さんとの接待相談」に1人専任が必要なのかどうか、「お客さんへの支払督促等」が職務として分類されることなのかどうか・・・。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- kazumi38
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専従者給与は、生計同一の人に給与を支払う制度ですので、 家族でも生計別であれば、通常のように給与が支払えます。 青色専従者給与は、その年の3月15日までに税務署に対し届出が 必要です。青色確定申告をしているのであれば、給与支払額の承認の 届出を所管する税務署の担当者に相談してください。 白色であれば、扶養をとるか専従者給与とするか選択するだけです。 専従者給与以外に他の給与があれば、当然合算されますので、 あとの課税関係について注意が必要です。
お礼
有難う御座います。
- hana-hana3
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>今度、息子を週2回雇って 給与の支払いには問題ないですが、専従者として申告するには勤務日数が不足します。 『ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 』 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
お礼
有難う御座います。 息子は大学院浪人で、勉強もしなければならないのです。 週の何日かは夜、在宅勤務、つまり、経理記帳に必要な書類とか 事務の書類作成に必要な書類を持ち帰って 在宅勤務時間にその仕事をやらせようと思っておりますが 如何でしょうか。
お礼
有難う御座います。 娘の件についてのご指摘大変有難う御座います。 「税務署は甘くないですよ。」とのご指摘も大変有難う御座います。 その場合、実際上の問題としては、白色との比較の問題があるのでしょうか。つまり、白色での概算経費率と青色での実際の経費との比較の問題があるのでしょうか。白色での概算経費率を私は良く知らないのですが。 20年以上青色で申告してて不思議な事に税務署からまだ、 何も言って来ておりません。