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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告専従者給料についていくつか質問があります。)

青色申告専従者給料の調査結果

このQ&Aのポイント
  • 青色申告専従者の給料に関する質問について、給料の支払い条件や専従者の扱いについてまとめました。
  • 青色申告専従者として働く場合、途中で働けなくなったり1年間従事できなくなった場合には専従者とは認められなくなる可能性があります。支払った給料は経費ではなく事業主貸しになることもあります。
  • 青色申告専従者の給料は経費として計上することができます。給料を引いた後が所得額となり、青色申告控除や他の控除を適用した後、所得税額が決まります。ただし、事業税や国民保険税/市民税の所得額とは異なるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)働けない月があった場合… 「一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を・・・」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm とありますから、例えば病気入院が何ヶ月かにおよんたような年には、入院していない期間の 1/2 を超えていればそれが 6ヶ月に満たなくても大丈夫でしょう。 >(2)途中他の仕事について従事しなくなった場合… これはだめです。 事業主貸です。 >(1)~(4)のどの場合税務署へ届出が必要なのでしょうか… どれも必要ないです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm >青色申告控除は含まれないと聞いたので… たしかに過去レスにそのような回答があるのを目にしましたが、少なくとも私の市では市県民税、国保税ともに青色申告特別控除後の所得額を基準に計算されています。 >専従者給料は含んでいいのか含まれないのか… 専従者給与は赤の他人に払う給与と同等ですから、当然引いたあとです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm