• 締切済み

青色専従者について

青色申告者の配偶者が専従者として 申告者の仕事の事務全般、帳簿付け、雑務、申告業務等を行っていました。 その専従者が外に週3日、4.5時間のパートに出た場合、専従者として認められますか? 専従者としての仕事は週4日は1日中、それからパートに出る週3日も3時間はできます。 生計を共にしている家族への給料は経費にならないと聞いているのですが もし、専従者として認められなかった場合でも 今迄通り事務全般を行うことになるのですが それに対して給料を支払ってもらえないということになってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

経費として認められるかという判断と給与支払は別問題です。 給与を払っても経費に出来ないことでしょう。ですので専従者給与の届出の変更で専従者をやめる形になるでしょう。結果、専従者を含む従業員がいなくなるような場合には、源泉徴収の義務もなくなるでしょうね。 どうしても経費計上したいのであれば、法人化することですね。法人であれば、経営者個人と別な人格の組織と規定されているため、役員として委任、従業員としての雇用は、個人事業主と異なり経営者の身内に対しても認められます。ただし、青色申告の優遇内容も変わり、青色特別控除もなくなります。 ただ、法人にすることで社会保険加入も出来ます。配偶者の方の給与を調整することで、税務上・社会保険上の扶養にすることも可能でしょう。 なかなか難しいですが、ご夫婦などでの個人事業は、社会保険・所得税などのいろいろなことを想定してでないと法人化の検討は難しいことでしょう。もちろん税務申告も個人の比ではないので、税理士への依頼も検討が必要でしょうしね。

cat0619
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法人化までは考えていませんでした。 いろいろ難しいですね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>専従者としての仕事は週4日は1日中、それからパートに出る週3日… 日本語として、それを「専従」とは言いません。 「兼業」です。 >専従者として認められますか… だめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >それに対して給料を支払ってもらえないということになって… 給料を払うことはかまいませんが、事業の経費にならないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cat0619
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専従の意味を考えればわかることでしたね・・・。 いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

関連するQ&A