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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者が白色申告者の場合の配偶者控除について)

配偶者が白色申告者の場合の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者が白色申告者の場合、夫の所得から配偶者控除を受けることができるのか疑問です。
  • 今年の生徒在籍数からの推定収入や必要経費、控除の境目についても知りたいです。
  • 税金に関する知識が乏しいため、相談してください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 ※少し回りくどくなってしまいますが、「パートの給料」でも「個人事業主(自営業)」でも、あるいは「ご主人の給料」でも、税金の計算方法はまったく同じなので、その説明から始めて見ます。 --- 「パートの給料」も「ご主人の給料」も「給与所得」ですから、税金の計算は以下のように行います。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得   ↓ ・(給与所得-所得控除額)×税率=税額   ↓ 税額-源泉所得税=納める所得税 ※「給与所得 控除」は、「給与」から差し引ける「必要経費」です。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 「事業収入(事業所得)」は以下のようになります。 ・事業収入-必要経費=事業所得   ↓ ・(事業所得-所得控除額)×税率=税額   ↓ 税額-源泉所得税=納める所得税 --- お仕事内容が「家内労働者の特例」に該当する場合は以下のようになります。 ・事業収入-【65万円】=事業所得   ↓ ・(事業所得-所得控除額)×税率=税額   ↓ 税額-源泉所得税=納める所得税 ※「配偶者控除」などの判定に使う「合計所得金額」には、「事業収入-【65万円】」の金額が算入されます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 仮に、「給与所得」と「事業所得」の両方があれば、単純に合算するだけです。(総合課税と言います。) 以上を踏まえまして、 >質問1.そもそも、配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得(年収税込600万の給与所得者)から配偶者控除は受けられるのですか? はい、coco0110さんが、以下の4つの条件さえ満たせば問題ありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >事業所は、多くの講師は控除内で働いていると言っています。 なぜなのでしょう? 「配偶者特別控除」もあるので、あえて所得を制限する意味は無いのですが? 税金とは無関係ですが、会社が独自に支給する「扶養手当」などには、配偶者の収入に(会社の決めた)制限があることがあります。 ただし、講師のみんながみんな該当するとも思えません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >以前はパート勤務で給与をもらっていたのですが、その違いがよくわかりません。 前述のように、何も変わりません。 「所得金額」の求め方が、「給与所得」と「事業所得」で違うだけです。 >現在の収入の明細は「報酬(原稿料)」となっていて、11%源泉徴収されています。 はい、「給与(所得)」以外でも所得税が「源泉徴収」されることはあります。 「税金のとりっぱぐれ」が無いようにするための制度で、「所得税の確定申告」で精算します。 『No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです >質問2.今年の生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円くらいになりそうです。 >手取りはそこから源泉税11%徴収されます。必要経費は年間8万円くらいです。 「給与」とは違うので「手取り」という考え方はあまりしません。 「事業収入」の場合は、「収入-必要経費」=「儲け(所得)」で、そこから税金や社会保険を納めた「残り」が「手取り」のようなものです。 >事業所は130万円くらいが控除の境目と言っていますが、本当でしょうか? まったく意味不明ですね。 おそらく、説明している人もよく分かっていないのでしょう。 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も「所得金額」で考えますので、「報酬の金額」で考えても何の意味もありません。 ちなみに、(税金とはまったく関係のない)「健康保険の被扶養者」については、「自営業」というだけで「資格削除」となることもありますし、「自営業」が認められる場合でも、「報酬の金額」ではなく、最低でも「健康保険側が認めた範囲の」「必要経費」を差し引いて考える場合がほとんどです。 たとえば、以下のような保険者(保険の運営者)もありますので、ご覧になってみて下さい。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (大阪市職員共済組合の場合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf まだ、説明不足の点も多いですが、これ以上長くなっても情報が多すぎますので、不明な点があればご質問ください。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

coco0110
質問者

お礼

とても詳しいご説明、ありがとうございます。 塾で講義を聞いているような感じで、よくわかりました。 夫の保険組合には聞いてみる価値があるかもしれませんね。 事業所の担当者が、「ご主人の会社の規定によって130万以上でも大丈夫な人もいます。」 と言っていたのは、この社会保険のことだったのですね。 でもいろいろ考えると、年収が150~160万くらいいかないと、自分で税金や社会保険を 払って、夫の税負担も増えて…とあんまりメリット無いように思えてきます。 妻も働かないと生計が成り立たないけれど、育児や介護、自分の年齢的なことで、 フルタイム年収250万とかは無理な場合、なんだか悩んでしまいます。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…年収が150~160万くらいいかないと、自分で税金や社会保険を払って、夫の税負担も増えて…とあんまりメリット無いように思えてきます。 たしかに、多くの方が躊躇するのが、「健康保険料0円・国民年金保険料0円→自己負担」という「いきなりの負担増」です。 また、自営業の場合は、「国民年金1号&国保」ですから、「補償内容が変わらず負担増」となります。 --- ただし、「自営業ならではのメリット」もあります。 そのためには「青色申告」が必須ですが、それについては後述致します。 ********* 保険料について ○国民年金は、「3号」から「1号」になると、年間で「約18万円」の負担増になります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- ○健康保険は、「職域保険の健康保険」の資格を失うと、「市町村国保」の被保険者になります。 「市町村国保」の保険料は、「加入者の前年の所得金額【など】」により決まりますが、市町村ごとに【大きく】違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ※「市町村国保」の保険料計算は独特なので、慣れるまでは、市町村で試算してもらうほうが良いです。 --- ちなみに、「国民年金」も「国保保険料(または税)」も「全額」「社会保険料控除」に対象となります。 また、ご主人が支払えば、ご主人の控除対象となります。 ですから、仮に、ご主人の所得税率が20%とすると、住民税の所得割(税率10%)と合わせて、保険料の実質負担は、納付額の70%で済みます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 ********* 「青色申告」について 「青色申告」の一番のメリットは、「青色申告特別控除」です。 「白色申告(青色ではない事業所得の申告)」と違って、以下のように「所得金額」を求めます。 ・収入-必要経費-「青色申告特別控除(最大65万円)」=事業所得の金額 ※「収入-必要経費」の金額が控除の上限金額です。 --- さらに、「家内労働者の特例」にも該当すると、以下のようになります。 収入-「家内労働者の特例(65万円)」-「青色申告特別控除(最大65万円)」=事業所得の金額 となるので、少なくとも、「報酬金額130万円」までは「所得金額0円」となります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 「所得金額0円」ということは、「所得税0円」「住民税非課税(0円)」「国保の所得割0円」「国保の均等割も軽減対象」になります。 さらに、ご主人は「社会保険料控除」だけでなく、「配偶者控除」も申告できます。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※このような自営業者に対する「税制上の優遇策」を勘案して、「健康保険の被扶養者の認定」については、「必要経費として認めるのは実費負担分のみ」とする保険者が多いわけです。 ******* (参考情報) ※青色申告の申請は3/15までです。 ※「青色申告するかどうか?」は、来年の3/15までに決めれば良いので、申請だけはしておいたほうが良いです。 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html --- 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税局コールセンター』2009.02.28 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-0de5.html 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

coco0110
質問者

お礼

またまたたくさんの情報、ありがとうございます! 青色申告は大変そうなので避けようとしていたのですが、収入が増えればすべきですね。 最近はソフトも良いものがあるようですし。 ただ自営と言っても、仕入れとか売掛とかはあまり関係ない職業ではありますが… 勉強しだいで税金もずいぶん変わってくるのですね。 わかりやすく教えてくださって本当にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 夫が配偶者控除を受ける際に、妻がパート(給与所得者)であっても、嬢業所得者で白色申告あるいは青色申告をしてるというのは「まったく無関係」です。 2 理由は「一年間の所得が38万円以下であること」が所得条件だからです(※)。 3 パート収入の場合には「年間給与総額が103万円以下」なら夫が配偶者控除を受けられます。 4 事業所得者の場合、つまり英語教室を開いてるようなばあい。 英語教室における収入から経費をひいた所得が38万円以下なら、夫が配偶者控除をうけられます(※2)。 5 事業所からは受け取ってる報酬から源泉所得税が徴収されてますが、妻の確定申告で発生する所得税からこれが引かれて税金の精算がされます。 これは「税金の精算」という話しでして、控除対象配偶者になれるかどうかとは「別問題」の話しです。 6 年間130万円はなんだべ? これは夫が健康保険組合に加入してて、妻の所得が低いと、妻は夫の保険証で医者にかかれます。 その状態を被扶養者になってると、理解してください。 この被扶養者になってると、妻の医療費を夫が加入してる保険組合で負担することになります。 保険組合にとっては「あなたの奥さんが低収入だというから、こちらで医療費を負担してるのだけど、結構稼いでるじゃないですか。自分で保険料を払うようにしてください」と言い出すのが、被扶養者になれない→扶養から外れるという言い方になってます。 保険組合によってまちまちでしょうが、大体は「今後一年間の収入が130万円以上見込める者」は被扶養者アウトです。 「それだけ稼ぐなら、夫の保険証を使わないで、自分で払ってちょ」というわけですね。 7 事業所の方が、上記の38万円(給与だったら103万円)という税法の規定と、保険組合のいう130万円とを、同じ「扶養」という枠で話しをするので、わけがわからずコングラがってしまっておられるのです。 別物ですね。 ※ 他に、生計を一つにしてること、他の控除対象扶養親族になってないことがありますが、この2点はごく当然にクリアーしてるとしての話です。 ※2 夫が配偶者控除を受けられる場合の、妻を控除対象配偶者といいます。 「私は英語教室を経営してるのだけど、控除対象配偶者になれるんだべか?」という言い方になるわけです。

coco0110
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございます。 なるほど、103万円と130万円、なんだかごっちゃになりそうですね。 税金と社会保険の別の話だったんですね。 パートだと103万までで、事業所得だと38万ですか… いくら経費を引いてもちょっと厳しすぎますね。 これだと、妻が働くと年収が160万くらい行かない場合は 税金や社会保険(年金もですか)の負担が増えて、なんだか損になってしまいますね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得(年収税込600万の給与所得者)から配偶者控除は受けられるのですか 受けられます。 「所得」(報酬から経費を引いた額)が38万円以下なら、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれ「配偶者控除」を受けられます。 また、それを越えても76万円以下なら「配偶者特別控除(貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 >以前はパート勤務で給与をもらっていたのですが、その違いがよくわかりません パートの場合、会社で年末調整(所得税の精算)をしてくれ確定申告の必要ありませんが、報酬の場合、自分で確定申告をする必要があります。 また、パートの場合、「給与所得控除(年収によって決まります。年収162万円以下なら65万円)」を引いた額が「所得」ですが、報酬の場合は自分で経費を計上し「所得」を計算する必要があります。 なお、報酬でも所得が38万円以下なら、確定申告の必要ありません。 >今年の生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円くらいになりそうです。手取りはそこから源泉税11%徴収されます。必要経費は年間8万円くらいです。 それだと、「所得」は112万円~122万円ですから、ご主人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 >事業所は130万円くらいが控除の境目と言っていますが、本当でしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 130万円が境というのは、健康保険の扶養のことです。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

coco0110
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 130万というのは、社会保険の扶養に関することだったのですね。 なんかこういった法律は、「主婦はあんまり働かないで家にいた方が得」と 思わせるような感じがしました。厳しいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>質問1.そもそも、配偶者が白色申告者の場合でも夫の所得… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、妻が商売人だと夫は配偶者控除を受けられないなんてことはありません。 要件さえ満たせば、別に問題ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】・・・パートやバイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたはこちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >自宅でフランチャイズの英語教室… >現在の収入の明細は「報酬(原稿料)」となっていて、11%源泉徴収されています… それは支払者が無知からか故意にかは分かりませんが、間違えています。 塾の先生が何で原稿料なのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >事業所は130万円くらいが控除の境目と… ウソです。 >生徒在籍数からの推定収入は、税込120~130万円… >必要経費は年間8万円… 120万なら 所得は 112、130万なら 122万です。 どっちみち前述のとおり、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外です。 >手取りはそこから源泉税11%徴収されます… 百歩譲って源泉徴収の対象なる職種であったとしても、これは経費などではありません。 経費とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 源泉税はあくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 狩りの成果は翌年の確定申告であきらかにし、狩りの成果が皮算用より少なければ多すぎた分は返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

coco0110
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 源泉徴収された額が振り込まれて来るので、私自身まるで給与所得者のように勘違いしがちでした。 確定申告で戻ってくるといいのですが。 控除額は意外と少ないのですね。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

所得が38万未満(課税対象ゼロ)なら配偶者控除を適用できます しかし、理解が心許ないです 勉強してください 基本は 収入から必要な費用を差し引いた残りが所得です 収入は 売上げや報酬、賃貸収入等です 必要な費用は 仕入れ、売上げに必要な賃借料・事務経費・光熱費・租税公課・外注費等です、自身の人件費は含めません 必要な費用を洗い出してください 書かれていることだけからですと 100万以上の所得となります(課税対象60万以上) 課税対象所得ゼロとするには60万以上の経費計上を要します ファランチャイジから支払われる名目等が適切でないように感じます、源泉徴収の対象になるのか(原稿料に該当するのか)等も理解しておくことです

coco0110
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 必要経費をもっときちんと把握しなければと思いました。勉強します。

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