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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除(確定申告)について)

配偶者控除(確定申告)について

このQ&Aのポイント
  • 自営業者・確定申告(青色・e-Tax)の配偶者控除について
  • 妻の所得に基づき、平成24年分の所得税の確定申告書B 第一表の配偶者控除額について疑問があります
  • 所得が80万円なら配偶者特別控除になると聞いています

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>平成24年分 所得税の確定申告書B 第一表 の >  配偶者の合計所得金額(47)…53万 >  配偶者控除(21)…38万 >と記載して、間違いないでしょうか だめです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ということで、【配偶者特別控除(22)…26万】と記載します。 >単純に差っ引けば、118万 - 38万 = 80万円が、所得と思えますが… 「所得」の意味が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その他、某かの控除額が算定されているという解釈の元… だから、118万の給与収入から「給与所得控除」65万円が控除されて、「所得」は53万円なのです。 >所得が80万ならば、配偶者特別控除になると聞いております… 違う、違う。 76万以下なら配偶者特別控除です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。やっと分かりました。 大きな勘違いでした。 しかし、来年も同じ質問をしそうな気がします。 本当にありがとうございました。これで、申告が終わります。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

給与収入118万円-給与所得控除65万円=給与所得53万円となり、年間の合計所得金額が38万円以下が条件である配偶者控除は受けられません。代わりに、配偶者特別控除を受けることになり、あなたは配偶者特別控除26万円の所得控除を受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。解決しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

E-TAXで作成してるなら、考えなくてもいいです。 配偶者の所得によって、配偶者控除を受けるか、配偶者特別控除を受けられるか判定してくれます。(21)は入力不要。 ちなみに、所得53万円なら配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除が受けられます。

yama3desu
質問者

お礼

やっと分かりました。大変助かりました。 感謝を申し上げます。

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