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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除申告の是正について)

配偶者控除申告の是正について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除申告を修正せずに放置した場合の違反や罰金の可能性について
  • 配偶者控除申告の修正申告が必要かどうかについての説明
  • 配偶者控除申告の修正申告が必要な場合の手続きと対応について

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>・・修正申告しなかったことは、所得税法上、違反なのでしょうか。 その通りです。 配偶者の給与収入を、年末調整の段階(見積り)で100万円と申告したけれども、その後、120万円で確定したという場合、(1)会社に配偶者控除の修正を申し出るか(2)自分で税務署に確定申告(※)をするかのどちらかです。質問者の場合、配偶者の収入が120万円なら、配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられます。 ※修正申告ではありません。 配偶者控除について見積り額を是正しなかった(=偽りの申告をした)という点において質問者は所得税法違反になると思われます。 また罰金の件ですが、質問者には加算税が賦課され(これも微々たる額。本税の15%?)、これが行政罰になります。

nelton
質問者

お礼

 ありがとうございます。  さて、所得税法上違法であるとすると、具体的に所得税法のどの滋養分に違反することになるのでしょうか。また、罰則があるとすると、この罰則は、所得税法の何条に規定されているのでしょうか。 詳しい知識がありましたら、教えてください。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>241条が最も当てはまりそうなのですが そのように思います。 「申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す」とは厳しいですな。それに比べて、『事実関係を文書で提出』ですむなら、ま、いいじゃなきですか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#2です。 罰則規定は所得税法の第六編にあります。また、加算税に関する規定は、国税通則法第六章「附帯税」の第二節にあります。

nelton
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 所得税法の六編をよく読んでいますが、なかなか難しいですね。 241条が最も当てはまりそうなのですが、期限までに確定申告しなかったということで罰則の適用があると考えていいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

配偶者の収入の見積額に差異が生じた場合には翌年の1月末までに年末調整のやり直しが出来たので、1月の時点でわかっていたのであれば会社に年末調整のやり直しを申し出るべきでした。 修正による源泉税の延滞税等の罰則的税金は会社が納めることになりますので、後日、会社からご質問者様へその税額相当額の請求があるかもしれません。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

扶養控除等申告書のことですね?これは、所得税の計算をするときに参考にする物ですね。 会社側は、昨年は100万と申し出ていたために、年末調整で扶養(配偶者)控除をしたため、後日税務署から配偶者の所得の通知があり、オ-バ-しているので控除できないと連絡があったと思います。 この場合は、当然あなたは昨年の所得税が不足になりますので、今からでも、昨年の源泉徴収票を添付して確定申告をし、配偶者を除いて計算した分の不足税額を納付すればよいのですよ。申告に伴い、住民税も、後日不足の連絡があると思いますね。 こういう現象は、大学生の子供さんがアルバイトをしていて親御さんはオ-バ-をしていることに気が付かず、あとから修正するということは特に珍しいことでもなさそうですよ。(もちろんよいことではありませんが・・・) これだけで、行政罰を受けるほどの重大なことでもありませんから、その心配はいりませんよ。もちろん、最初から脱税の目的でごまかしてはいけませんがね。

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