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白色申告とは
私は配偶者として、主人の社会保険に加入しています。 税法上も配偶者となっていますが、 2箇所で仕事をしています。 必要経費を差し引くと微々たる収入ですが、 申告にあたって質問いたします。 無知なもので、事業所得を103万円に抑えていたのですが、 経費が認められるようなのですが、本当に大丈夫でしょうか? 事業所得が103万以内で経費を差し引いてもらうことは、 白色申告になるのでしょうか? また、白色申告者は配偶者控除や配偶者特別控除は 受けることができるのでしょうか? 社会保険の扶養者にもなることができるのでしょうか? 本当に無知な質問で申し訳ないのですが、 よろしくお願いします。
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- inaiinaiba
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お仕事は本当に事業収入なのでしょうか? 2か所でのパートなどではないでしょうか? 103万円は収入なのでしょうか?所得なのでしょうか? 所得は収入から経費を差し引いた儲けのようなものです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事業所得を103万円に抑えていたのですが… 給与ではなく「事業所得」で間違いないのですね。 それなら、103万円という数字には何の意味もありません。 >税法上も配偶者となっていますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年の事業の決算結果により、夫が昨年分について、配偶者控除等を取れるか取れないかが決まります。 >経費が認められるようなのですが、本当に大丈夫でしょうか… 事業に必要な「仕入」と「経費」を引いた数字を「所得」と言います。 所得が、税金を計算するいちばんもとになる数字です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm (参考)【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >白色申告になるのでしょうか… 青色申告の届けなどは出していないようですから、白色申告しか選択肢はありません。 >白色申告者は配偶者控除や配偶者特別控除は… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社会保険の扶養者にもなることができるのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm