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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の副業の白色申告で妻を専従者とし控除を受けるとき)

夫の副業の白色申告で妻を専従者とし控除を受けるとき

このQ&Aのポイント
  • 夫の副業の白色申告で妻を専従者とする際の配偶者控除の取り扱いについてご教示ください。
  • 夫の副業の手伝いをしている妻の給与について白色申告時にどのように処理すればよいか教えてください。
  • 夫を給与支払者とした年末調整が行われている場合、妻は確定申告の義務はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の会社にはその旨を「妻の給与がいくらかあるので配偶者控除からはずして欲しい」と伝える… 年末調整の訂正は 1月末が限度なので、今さらもう会社は関係ありません。 確定申告書の配偶者控除欄になにも記入しなければ良いだけです。 >妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか… 年末調整の訂正は 3/15 までに確定申告をすることによって完結します。 税法面からは、会社に言う必要などありません。 >副業をしており、ちょうどその事業収入が38万円ジャストある… 収入が38万円ジャストということなら、事業による「所得」は38万円未満のはず。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >専従者として86万円-38万円=48万円の給与を貰った… だめだめ。 その事業で支払える額が限度。 >確定申告時には給与を貰ったとして(家族の収入として使った分と見なす)報告しようと考えています… 38万円未満の専従者控除を取るなど、愚の骨頂。 素直に配偶者控除 38万円を取るほうが節税。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

frippa
質問者

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ご回答まことにありがとうございます。助かります。 参考にさせていただきます!

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

「86万円-38万円=48万円の給与を貰ったことにする??」 >ひいてはいけません。 給与収入86万円ー給与所得控除額65万円=給与所得21万円 事業収入ー事業の経費=エックス円 21万円+エックス円=あなたの一年間の総所得です。 事業の手伝いに差し支えない程度? 専従者とは認められなくなる可能性がありますよ。 「夫は会社には副業を内緒にしているため、妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか??」 >夫の確定申告で専従者給与を払う時点で、配偶者控除は受けられませんから、どのみち確定申告で精算されます。 会社に伝えたくなければ「控除対象配偶者です」というままにしておけばいいのです。

frippa
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございます。助かります。 参考にさせていただきます!

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