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白色申告者の事業専従者控除は可能でしょうか

私は事業的規模でアパート経営をしております。 昨年から「事業的規模」になり家賃収入も6百万円程度になりました。 青色申告の届けを怠ったため24年は白色申告になります。 配偶者と一緒に掃除および管理をしています。 白色申告の事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に適用されるのでしょうか。 それとも何か届出が必要だったのでしょうか。 教えて下さい。 その他注意事項があれば、合わせて教えて下さい。 そちらを選べば配偶者控除が適用されないのは理解しています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>白色申告の事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に適用されるのでしょうか。それとも何か届出が必要だったのでしょうか。 事前の届けは不要です。 >その他注意事項があれば、合わせて教えて下さい。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 上記リンクには「事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。」とあります。 「家賃収入も6百万円程度になりました」とのことなので、要件(ロ)の金額は「86万円」を問題なく超えていると思いますがいかがでしょうか? >>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 ----- また、「ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とありますので、「パートに出て収入がある」ような場合は、「専ら従事している」という点について疑義が生じないようにする必要があります。 裏を返せば、「半年はパートで稼ぐ」ということも可能ですが、その場合は「専従者控除(86万円)」分を「給与」として考える必要がありますので、「所得税の確定申告」や「(確定申告しない場合は)住民税の申告」が必要になることがあります。 より詳しいことは、【必ず】「税務署」「市町村」へご相談下さい。 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!』 http://taxsoho.blog90.fc2.com/blog-entry-12.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業専従者控除で86万円が可能と聞きましたが、今回の申告時に… 青色専従者給与と違って、事前届けは必用ありません。 専従者の要件を間違いなく満たしているか、再度ご確認のうえ収支内訳書に記入してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/32.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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