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アパート経営の確定申告
4室アパートの一括借り上げの賃貸住宅経営の契約を行い、物件も昨年12月21日に完成し、登記も完了しました。 実際の借上げ経営の契約は1月7日からで、昨年度の収入はありません。 しかしローンや費用も掛かっていますので、収入なしであまりメリットも無いですが確定申告を行うつもりでいましたが、契約は今年の1月7日からとなっているのに確定申告しても大丈夫でしょうか。 初歩的な質問ですが教えて頂けますでしょうか。
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- fujic-1990
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回答No.1
不動産賃貸業を営んでおります。 えっと、「大丈夫か」とはどういう意味でしょうか。 税務署員から「叱られないか」ということなら、大丈夫です。叱られたり、罵倒されたりすることはありません。 むしろ問題は、今年分の収入を申告する時ですね。 うちが頼んでいる会計事務所の担当者から以前聞いたのですが、質問者さんのような立場の人が自分で申告し、翌年の経理チェックを頼まれた同僚が、(損金にできるものができないように申告されていたかなにかの理由で)修正しようとしたのだそうです。 そしたら、税務署員はその同僚に向かって「確定申告の"確定"っていう言葉の意味、知っていますか?」と聞いたそうです。 例えば取得費に入れるべきもの、入れなくてもいいもの、などなど、様々あるようですが、税金を減らすための修正は歓迎されません。 最初に間違えてしまうと修正は難しいようですので、今年は税理士に頼んで、間違いなく申告されるようお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 「大丈夫か」は収入が無いのに経費の申告をして意味があるのか?という意味合いでした。文言足らずで失礼しました。 来年の確定申告の事も考慮し、今年の確定申告は税務署、税理士に相談し間違いのないように申告します。 アドバイスありがとうございました。