• ベストアンサー

確定申告

昨年(平成16年)の5月から副業的な形で仕事を始めました。 ですので、給与という形ではなく、不定期的に収入が入っています。 こういった場合、収入がいくら以上になった時に、自分で確定申告しなければならないのでしょうか? それと、確定申告とは、年度(4月~翌年3月)の収入に対しての申告なのでしょうか? 初めてのことなので、何もわかりません。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>すみません、副業的と言いましたが、ここで指した仕事以外には、給与をもらったりはしていません。 >この場合には、また申告も違ってくるのでしょうか? そうですね、20万円以下というのは、給与所得者に副業がある場合の事ですので、それのみであるならば、その所得金額(収入金額-必要経費)が、所得控除額以下であれば確定申告の必要はありませんので、所得控除額については、保険等の支払がなくても最低でも基礎控除額38万円は引けますので、所得金額が38万円以下であれば確定申告の必要はない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm

toto117
質問者

お礼

大変参考になりました。問題解決です。どうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

副収入が20万円以下なら確定申告不要です。 確定申告は1月~12月分に対するものです。

toto117
質問者

お礼

早速の解答、どうもありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

副業的ということは、本業というか、そもそもの給与所得があって、それと別に収入が発生するという事ですよね。 給与をもらっている本業のところで、きちんと年末調整されている場合は、それ以外の副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。 副業の所得ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額によります。 (但し、その副業が給与であれば、所得金額ではなく、収入金額により判断する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ただ、確定申告する必要がない場合でも、医療費控除等により確定申告する場合には、その副業の所得も含めて確定申告しなければならなくなります。 所得税の確定申告については、いわゆる年度ではなく、1月~12月までの暦年によります。 年末調整も1~12月により計算していますよね。

toto117
質問者

補足

すみません、副業的と言いましたが、ここで指した仕事以外には、給与をもらったりはしていません。 この場合には、また申告も違ってくるのでしょうか?