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確定申告の控除について

企業年金の解散に伴い一時金が入りますが,その解散処理が遅れ昨年(17年度)は支給無く今年1月末に一括払い込みとなりました。これにより17年度の収入が大幅減となり,控除金額が多くなり税金の納入はゼロとなりますが 来年(18年度)の確定申告はその逆となり大幅収入増で税金が高額になります。その税金を少しでも減額したく,17年度の確定申告の社会保険料控除を意識的に無申告として,来年の申告時17年度分も合わせて申告することを考えましたが,この考え方は間違っていますか 毎年確定申告している場合は前年度分のみの控除申告は可能と思いますが

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回答No.2

> 忘れた等の場合一年分のみ遡って控除申告できる(一度も確定申告していない人は5年遡れる)と記憶しております それは、「修正申告」または「更正の請求」というものではないでしょうか? 「修正申告」 社会保険料控除を忘れてた!という場合は、 所得税は申告したものより少なくなりますよね。 申告税額が多かったものを訂正するものです。 「更正の請求」 他に収入があったのを忘れてた!という場合は、 所得税は申告したものより多くなりますよね。 申告税額が少なかったものを訂正するものです。 更正の請求は、確定申告書の提出期限から1年以内に 行わなければなりません。 5年遡れるのは、還付申告の場合です。 例えば、3年前に入院して医療費控除に該当する 出費があったのに申告し忘れていた、とか、 5年前に住宅を取得していたが住宅取得控除があるなんて 知らずに申告していなかった、など。 平成18年3月15日までに還付申告できるものは、 平成13、14、15、16、17年分です。 いずれにせよ、平成○年分の確定申告(還付申告)に ついては、その○年分に支払った医療費やら生命保険料 やら寄付金やら社会保険料等のみが控除の対象になります。 ですので、平成17年分に支払った社会保険料は、 平成18年2月~3月の確定申告でしか控除することが出来ません。 社会保険料控除をしなくても所得税に変わりは無いからと いってわざと0としても構わないのですが、その分を 平成18年分の確定申告に利用することは出来ません。 ですので、素直に社会保険料控除を受けられると 良いかと思います。住民税の計算にも使いますので。 平成17年分の確定申告の申告税額が0円となるとのこと ですが、還付はないのでしょうか? 還付があれば来年2月~3月の確定申告で納めるであろう 所得税の足しになるのでは・・・と思ったものですから。

sumouki
質問者

お礼

ご回答の返事遅れ申し訳ありません  下手な考え休むに似たり  素直に確定申告書を出します  ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

所得税というのは、基本的に暦年で期限を切って計算を行うことになっています。 1,社会保険料控除については、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合」について適用されるものです(所得税法74条)ので、年度が異なる部分については合算できません・・・ 2,厚生年金基金が解散し、残余財産が分配されるのですね、これについては、退職所得として扱われるようです。退職所得の場合、勤務年数に応じた退職所得控除をひいた後、2分の一したものに対し原則的に源泉徴収がされます。この源泉徴収された部分については確定申告の必要もなく、現実には退職所得についてはかなり税額的に優遇されたものとなっています。

sumouki
質問者

補足

御回答ありがとうございます 回答内容に疑問有り質問の補足をさせて頂きます 年金基金の解散に伴う分配金は「一時所得」カウントと思いますが又社会保険料の控除は毎年確定申告している人は 忘れた等の場合一年分のみ遡って控除申告できる(一度も確定申告していない人は5年遡れる)と記憶しております その上で私の質問は今年は所得減で税金なし、来年は所得金額が大幅増(一時金の分配分)となる為毎年申告している社会保健料(国民年金,健康保健等)を意識的に申告せず来年2年分控除申告することで控除額を増やし税金を少なくしたいがこの考え方は駄目なのか否かです

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