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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険金の受取人)

生命保険金の受取人は誰になる?保険金の受取人に関する問題解説

このQ&Aのポイント
  • 成人男性(A)さんが急死し、生命保険金の受取人を指定していなかった場合、受取人は誰になるのでしょうか?
  • (A)さんの受取人として指定されていた母親(C)さんは既に他界しており、子供が三人いました。
  • この場合、保険金の受取人は(B)さんと(A)さんの生存している子供である(D,E)のいずれになる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

この点を正面から扱った最高裁判例(最高裁平成5年9月7日)がありますので、下記URLから判例本文をご参照ください。よく似た事例について具体的に判示していますから、これをお読みいただく方が理解しやすいと思います。 受取人になる権利をAも相続しており、これをBが順次相続したというのがミソです。 ではお大事に。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121152013319.pdf
keroro79
質問者

お礼

bengofuji様 再度のご回答をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。参考URLをじっくりと読まさせていただきました。Aの相続分をBが順次相続したとの判例を理解いたしました。これを知ったD,EとBとの骨肉の争いを心配しています。お教えいただき、本当に本当に有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

保険法の第46条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定めています。 保険金受取人Cさんの法定相続人はADEであり、その内契約者の地位を兼ねるAの法定相続人は配偶者Bと兄弟DEになるわけですから、結局BDE共に相続人になっています。 したがって、BDE全員が受取人となるわけですから、それぞれ3分の1ずつ保険金を受けとることになると思われます。

keroro79
質問者

お礼

ご解答をいただき、有難う御座いました。一つ疑問がありまして、46条に書かれています「その相続人」とはCが死亡した時点でのことであるならば、資格者はD,Eの二人であり、その後(Cの死亡後)に結婚したBは相続人とはならず、除外されるのではないでしょうか。出来ましたらご判断いただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

Cの相続人です  ですから Bには全く関係ありません DとEでしょう(それ以外にもCの養子が存在するかもしれません) 受取人が無記名ならAの相続財産になるのですが、記名受取人の場合には相続財産にはなりません

keroro79
質問者

お礼

ご回答いただき、有難う御座いました。保険法46条を読まさせていただきましたが、「その相続人」をCの死亡時の相続人とするならば、Bは関係無いことになりますよね。ここで一つ引っかかっていることがありまして、親であり受取人であるCが死亡しているにもかかわらず、Aは精神的、肉体的、地理的にも問題(支障)のない状態で受取人変更の手続きを2年間も放置していたことの瑕疵は、Bから請求があった場合に問題にはならないのでしょうか。A本人が2年後にBと結婚する積りがあり、その時に受取人をBにする予定だったとBから異議申し立てがあった場合などはどのような法律関係になるのでしょうか。 お知恵をお借りいただければと思います。

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