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保険金の受取について

保険金の受取についてお聞きしたいのですが、 下記のケースの場合どうなるのか教えてください。 ≪例≫ Aは結婚して子供が2人生まれた後に離婚しました。 Aは離婚後生命保険に入り受取人はAの兄弟Bになっています。 金額は1000万円とします。 その場合Aの兄弟Bは問題なく保険金を受取ることになるのでしょうか? 相続からいうとAが亡くなった場合はその子供に相続権が発生しますよね? この場合の保険金の受取や相続について教えてください。 よろしくお願いいします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合Aの兄弟Bは問題なく保険金を受取ることになるの… 保険金は、指定された受取人のものです。 兄弟B が受け取ります。 ただ、「遺贈」を受けたものとして、兄弟B に「相続税」を納める必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >相続からいうとAが亡くなった場合はその子供に相続権が発生しますよね… それは B の意思次第です。 B がいくぶんかを子どもたちに分けたとすれば、分けた分は Bから子どもたちへの「贈与」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1 子ども 1人について 110万円を超えれば、子どもが「贈与税」を納めることになります。 -------------------------- 仮に、受取人が Bでなく本人になっていたとしたら、言われるとおり相続人である子どものものになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rin799
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 詳しい回答をしていただき大変参考になりました。 ありがとうございました。

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