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生存保険の受取人について
はじめまして。 お聞きしたいのは生存保険の受取人についてです。現在の夫とは2年前に再婚いたしました。その夫に生存保険をかけていて満期になったのです。受取人が死亡した前妻の名義になっておりましたので、簡保に問い合わせたところ受取れるのは前妻の子供との答えでした。夫は前妻とも再婚で子供は前妻の連れ子です。結婚中は冷遇され今はその子供達とは絶縁状態にあります。保険の支払いは夫がしておったのですがそれを本人が貰えないのが納得いかないようです。私も同感です。どうにかして夫本人が保険金を受け取ることはできないのでしょうか?
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- rokutaro36
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最初のご質問で…… 『受取人が死亡した前妻の名義になっておりました』 とのことだったのですが、 『現在は線を引いて私の名前に変更している』 ならば、質問者様が受け取れば良いと思いますが…… なぜ、そうならないのか、分りません。 かんぽ生命は、その説明を何と言っているのですか? 質問者様が指定受取人ならば、質問者様が受け取る権利を持っています。 夫様は受け取ることができません。 前妻様および遺族の方には、権利はありません。 保険料負担者=夫様 受取人=質問者様 という形態になるので、受け取った保険金には、贈与税がかかります。
- rokutaro36
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簡易保険は、民間の保険とは、法律が異なります。 http://www.houko.com/00/01/S24/068.HTM (無指定の場合の保険金受取人) 第五十五条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。 4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。 被保険者が夫様であるならば、第一項第一号『被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者』という条文が適用となります。 つまり、夫様が受け取れます。 簡易保険法は、簡保が民営化されているので、すでに廃止されていますが、契約を結んだ時点での法律が有効となるので、簡易保険法が有効です。 商法、つまり、民間の保険では、簡保(?)の説明通りに前妻様の遺族が受け取りの権利を持っています。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
法律まで教えて頂きご丁寧にありがとうございました。 上記のコピーを持って郵便局に掛け合いましたが「“無指定”の保険金受取り人」に限る場合の法律だと言って支払っては頂けませんでした。受取人のところに前妻の名前があり、現在は線を引いて私の名前に変更しているのですが、この場合は無指定でないので支払えないとのことでした。