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生命保険の受け取りについて。
はじめまして。 母(以後A)が契約者及び被保険者名義の生命保険が2通あります。 1通は死亡受け取り金が500万円、もう1通が300万円になっています。 いずれも受け取りは実子の私(以後B)に100%になっております。 Bには実の兄弟が一人(以後D)います。 諸事情があり、Dが受け取りの生保はありません。 BとDの関係は問題なしで、この受け取りに関しても異議はありません。 Aは離婚後、内縁の夫(以後C)と20年以上生計を共にしており、BとDは独立して生計を立てております。 Aは生保に加入後、保険料の支払いも当然Aが行っておりましたが、数年前より支払いが困難になった為、Cが保険料の支払いを行うようになりました。 その際の保険証券に記載されている名前の変更はありませんが、支払いを行ってきたのは事実です。 Aが死亡した際にBが受け取る合計死亡保険金は800万になりますが、ここで数点教えていただきたい事があります。 1:Bは全額受け取った際に相続税が課税されるのでしょうか? 2:CはAが支払えなくなった時から自分が支払いをしたのだから受け取る権利があると主張していますが、このような場合はどうなるのでしょうか? 3:Aの負債(親族間の賃借)は、BとDが負おうものでしょうか? 4:Aの葬儀に関わる費用の負担割合はどうすべきでしょうか? 以上、4点の疑問がありますのでよろしくお願いします。 自分としては全て法律に基づいて処理をしたいと思っております。 Cの言い分だけで事をすすめてしまう事に不安がありましたので・・・以上、よろしくお願い致します。
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#1さんへの補足と私へのお礼の文面をを拝見いたしまして再度アドバイスをさせて頂きます。 <Cは受取人変更を試みたらしいですが、どうしても生保会社の承認を得られなかったようです このときにおいてはA様ははっきりと意思表示できる状況で有ったのでしょうか?A様の同意を得て受取人変更をしようとしたのならば、Cさんは相当分の受け取る権利があると思われます。また、保険事故が起こった時点(A様がお亡くなりになった時点)での受取人がBさんである事実も覆りません。話し合いで按分されるのが良いでしょう。しかし、Aさまがすでに意思表示ができない状況であったなら話は変わります。Aさまが健康であった時点で受取人変更をしなかった(できなかったのなら何かの意思表示があったはず)のですから、Bさんに保険金を残そうと考えていたと判断されています。どちらにしてもCさんはA様の意思を証明する必要があります。保険会社が受取人変更を承諾しなかったことから後者の可能性が大きいと思われます(Cさんが単独で受取人変更をしようとした)。 <葬儀後に通帳と印鑑を預けるように、と言われております この件ですが、A様が生前に言われていたのでしょうか?そうでないなら、Cさんは法定相続人ではありませんので、BさんからCさんへの贈与と判定されても仕方ないことになります。800万円の贈与ですから176万円の贈与税を支払うことになります。保険金は保険金受取人の固有の財産ですから按分すると贈与と判定された事例が有ります。また、そこにはA様の意思があるとは思えません。 <そのお金の出所は祖父の土地を売却したお金になります。 それを親戚内で分割し各々が先祖供養の為にもっていたものです。 相続財産を按分したお金と考えられます。そのお金を按分された人がどのように使おうとも自由ですので、親戚から言ってきているのは負債ではありません。ご先祖様の供養はAさまに変わりご遺族がご親戚と一緒に協力し合って行っていけば良いことです。おそらくご親戚は按分するに当たり約束事を決めておりA様はその約束を果たさなかったのでA様を除いた人たちでA様の分を負担していたのでしょう。心情的には理解できますが、Aさまのご遺族が頭を下げて許してもらうしか無いでしょう。それ相応の金額を支払う事はあっても負債では決してありません。 私が言うのも何ですが、A様の意思をよく考えてあげてください。A様の意思の代弁者であるというぐらいの気構えを持ってはっきりと話すことが大切です。どうしても納得してもらえず円満に収まらないようでしたら、弁護士等を代理人として立てるのも良いかもしれないですね。 大切なお母様をなくされ、ご心痛のことと思われます。くれぐれもお体にはお気をつけ下さい。
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- sag24-kouji
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はじめまして。早速ですが、 相続税は相続財産に対する総合課税ですので、生命保険金に対して単独で課税されるかどうかという判断はできません。そのことを踏まえまして 1.については 生命保険金を相続人が受け取った場合には 各相続人の受け取り金額に係わらず〈500万円×法定相続人の数〉が控除されるのでこの事例では1000万円控除額があるので保険金800万円ですと相続財産に合算されません。 2.については 受け取る権利という”権利”でお話しますと生命保険金は受取人の固有の財産と認められていますのでCさんには受け取る権利はありません。保険金受取人を変更しておくべきでした。しかし、法定に持ち込まれると判断は分かれています。一つはCさんが支払っていたという事実が認定された場合(Cさんは自分が支払いをしていた事を証明する必要があります。客観的事実では駄目です)は最低でも払込相当額をBさんは支払わなければなりません。もう一つはCさんがAさんに保険料相当額を毎月贈与しそれをAさんが保険料として支払っていたという考え方です。 3.については 負の財産も相続財産です。相続においては単純承認・限定承認等がありますので書籍等をご覧になるとよく解ると思います。 4.についてはご遺族でよく話し合ってください。相続財産から控除されるものも多々あります。
お礼
御丁寧な回答ありがとうございます。 2については、Cは受取人変更を試みたらしいですが、どうしても生保会社の承認を得られなかったようです。 Cは、Aの生前からBにこの件を言っていました。 葬儀後に通帳と印鑑を預けるように、と言われております。 自分としては、Aから残してもらったお金は供養にあてたいと考えております。全てを自分で貰うのではなく、Cにその権利があるのであれば、渡すのは当然とも思っております。 事実関係だけを見据えて物事を進めたいだけなんです。 周りから感情論を押し付けられ、結局誰もAの事を考えてくれてない事に憤りを感じている次第です。 sag24-kouji様の回答に本当に感謝しております。 ありがとうございました。
- ponta33
- ベストアンサー率28% (15/52)
こんにちは、ponta33です。 4つの質問ですが、下記のようなものになると考えます。 前提条件)Cは20年以上も一緒に生活しており、対外的には夫婦関係である。Aには、B,Dの2人の子供がある。 1:Bは全額受け取った際に相続税が課税されるのでしょうか? ⇔相続税がかかる金額ではありません。 5000万円+法定相続人(B/Dで2000万円)合計7000万円までは相続税がかかりません。 2:CはAが支払えなくなった時から自分が支払いをしたのだから受け取る権利があると主張していますが、このような場合はどうなるのでしょうか? ⇔この場合、当然受け取る権利があると思われます。 対外的に夫婦関係であり、夫が保険料を負担していたと考えるのが普通の考え方であると思います。 (保険料負担は、万が一の場合を考えかけているものであり、保険金を受け取らない方は、支払わないと考えられます)受取割合は別ですが・・・ 3:Aの負債(親族間の賃借)は、BとDが負おうものでしょうか? ⇔もし負債があるのであれば法定相続人のB/Dが負担するものです。相続放棄すれば解消できる負債になります。心情的に親類関係は難しいと思いますが・・・ 4:Aの葬儀に関わる費用の負担割合はどうすべきでしょうか? ⇔話し合いによる負担金額が決まると思います。この場合保険金の受取の金額によるのではないでしょうか? Aはその為の保険金を300万円かけていたと思うのですが・・・500万円は残せればと保険金額を分けていたのではないでしょうか? いずれも基本的には話し合いによる相続になります。 一度役所などの法律相談を訪れる事をお勧めします。 私も父の相続時にいろいろ話を聞き参考になりました。 大変な時期ですが、頑張ってください。
お礼
御丁寧な回答ありがとうございます。 人の死というもので、身内の態度が変わってしまい嫌気がしている次第です。 ponta33様の言われるように、法律相談等を利用することも考えてみます。 本当にありがとうございました。
- nakaduck
- ベストアンサー率17% (3/17)
1について 保険金を含め7000万円以上相続財産がないと相続税はかかりません。 2について、 Dには保険金を受取る権利はありませんが、不当利得返還請求権があると考えられます。今までAの代わりに支払ってきた保険料相当額は返すべきかと思います。そもそもなぜこのような保険にCが保険料を負担していたのでしょうか。 3について、 意味が少しわかりにくいです。Aの負債はBとDが平等に相続します。 4について 基本的には相続財産から控除します。BとDの個人の財産から負担するわけではありません。
お礼
naaduck様、ご回答ありがとうございました。 問題を一つ一つクリアにしながら進めていきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 素人考えで、 2についてはCが払った保険料が保険料総額に対してのどれくらいの割合をしめるかによって受取り金額からその割合分を渡すものと思っていた次第です。 3の件ですが、親戚と先祖の供養代として各々が管理していたお金があり、そのお金の出所は祖父の土地を売却したお金になります。 それを親戚内で分割し各々が先祖供養の為にもっていたものです。しかし、Aはそのお金を別のことに使用して、手元に残さないまま他界してしまいました。そこで親戚より供養に使用して残ったお金の返還を求められている状況です。 問題は、そのお金は相続人であるBとDが請け負うことになるのかということです。 Cは生計を共にしてきているので、そのお金に関してもCは債務責任が発生するのではと思った次第です。
お礼
sag24-kouji様、本当にありがとうございます。 まだまだ問題は山のようにありますが、頂いたアドバイスと、Aの生前の意志を尊重しながら、がんばっていきたいと思います。 アドバイスとお心遣いありがとうございました。