- 締切済み
生命保険の受取人
昨年十一月に主人が急死しました。職場の団体生命の受取人の一部が主人の父のままになっていました。独身の時の分を変更するのを面倒がってそのままになっておりました。私としては結婚以来10年以上も私たちが保険料を払ってきたし、子供ふたりがまだ小学生なので、全部は無理としても、一部はもらえるかなと思っていましたが、一円ももらえませんでした。確かに法的には受取人のものだと理解はしていますが。少しでももらえるものだと思っていた私の考えはおかしいのでしょうか?受け取り金額は私が2000万義父が800万でした。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- BIG-PIG
- ベストアンサー率7% (3/39)
私たちが払ったといってもご主人の収入で払っていたのだからお義父さんが保険金の一部を受け取るのもおかしいとは思わない。あなたに言いにくかっただけでご主人はお義父さんの老後を心配してお義父さんに残したかったのかもしれないし。あなたの子はお義父さんの孫でかわいいだろうから教育資金の援助はお願いという形でお金を出してもらったらどうですか。
- go_go_go
- ベストアンサー率14% (66/446)
いずれ義父がなくなれば、あなたのお子さんに相続権が発生します。 (相続財産があればの話ですが、、)
- gothic55
- ベストアンサー率100% (1/1)
質問の流れから判断して、御主人様のお父様が死亡保険金を受け取った…ということですよね。 つまり、その保険は契約者「夫」、被保険者「夫」、受け取り人「御主人のお父様」であったわけですね。 結論…死亡保険金は受取人である「御主人のお父様」に全額支払われます。保険会社はそうせざるを得ないのですね。保険証券や約款にも記載されている約束なので、これを曲げて別な方(たとえ奥様でも)に支払うことはありえませんよね。保険業法に違反してしまいますから。 ただし、保険金に関してはもういたしかたのない事実ですが、民法の観点で遺産相続という話で裁判所や弁護士協会に相談をしてみて下さい。正直に正確に話の経緯を伝えることです。 ただし御主人が亡くなってから既に三ヶ月は過ぎているので、おそらく遺産相続は「単純承認」されたのでしょう。もう相続分割はお済みになりましたか? 今回の場合、相続の優先順位は「配偶者1/2」「子1/2」です。親御さんには遺産相続権利はありません。あくまで相続は遺族の為の生活保障に当てられるのが原則ですからね。 そして保険も、万が一の遺族の生活資金保障という観念で加入しているわけですが、今回はそれが受取人変更「ミス」のせいで成り立たなくなっているわけなので、その辺を突いてみてなんとか無料弁護士相談を利用して、そしてお父様とお話をしてみて、解決の方法を探してみてください。 私が申し上げられるのはここまでです。 哀しみ冷めやらぬ中、満足な回答を提供できず誠に遺憾でありますが、故人のご冥福をお祈りしながら謹んでアドバイスとさせていただきます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。なかば私の愚痴のような質問に答えていただいて。義父、義母とは主人の生前から良くも悪くもない関係だと思っています。子供二人もいることなので、保険金は全額は無理にしても少しは義父からもらえるかなと期待していました。私の知人や友人に保険金の一部を義父が受け取ったことを言うと、普通くれるはずと言われたので一般的にはどうなのだろうと思った次第です。ご回答ありがとうございました。
お礼
確かにそうですね。主人には弟がひとりおります。主人が死んだ以上相続などどうでもいいと思っていましたが、主人の生命保険金をゆくゆくは義弟が相続するかもしれないと思うと、相続権を主張することに決めました(権利があるのは、息子たちですが)これはやはり私が保険金があくまでも、私たち家族のものだと思っているからです。やはり、きちんと名義人変更していなかったことが悔やまれます。