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生命保険の死亡保険金の受取について
保険契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が被保険者の配偶者になっており、 被保険者の死亡時に配偶者が既に死亡している(受取人変更の手続きはされていない)とき、下記条件の場合受取人は誰になるでしょうか 1 被保険者と受取人は、戸籍上婚姻関係にあったが、実子はいない。 2 被保険者の配偶者は再婚であり、先妻との間に実子4人があり、すべて生存して いる。 3 被保険者と配偶者の実子4人との間に養子縁組の手続きはとられていない。 4 死亡した被保険者には、実姉が生存している。 どなたかご存知の方ご教示ください
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約款上も実姉一人が相続する様です。
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- akebonotarou
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回答No.2
1受取人(配偶者)の法定相続人(実子4人含む) 2被保険者(配偶者の法定相続人)の法定相続人(姉含む) ともに受取人です。 生命保険の受け取り請求のときに、受取人である配偶者の出生から死亡に至るまでの全戸籍を取り寄せる必要があります。 そこにその配偶者の法定相続人がすべて記載されているので、その方すべてが受け取れる権利があります。 あくまでも、被保険者の財産ではなく受取人である配偶者の財産であるため とても面倒な手続きになります。
お礼
相続の問題との兼ね合いで苦慮しておりました。 大変適切なご助言ありがとうございました。