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離婚時の生命保険受取人について
妻を受取人としている生命保険は離婚した場合に受取人を変更しなかったら、万が一の際は前妻に保険金は支払われるのでしょうか?母親が親権を有する子供?それとも第三者?誰に受取人を変更したらいいのでしょうか?解約でしょうか?また離婚時に解約し返戻金が生じる場合は財産とみなされるのでしょうか?
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●妻を受取人としている生命保険は離婚した場合に受取人を変更しなかったら、万が一の際は前妻に保険金は支払われるのでしょうか? ↑離婚すれば夫婦は他人です。他人の保険金を受けとるのは不自然ですので、離婚後保険金を受けとるまでの期間にもよりますが支払われないケースもあります。支払われるにしてもかなりの調査をされます。元奥さんがスムースに受けとれるようにするには、離婚のさいに保険会社に事情を説明しておく必要があります。 ●母親が親権を有する子供?それとも第三者?誰に受取人を変更したらいいのでしょうか?解約でしょうか?また離婚時に解約し返戻金が生じる場合は財産とみなされるのでしょうか? ↑子どもさんを受取人にする場合、夫婦で話し合って合意した上で、生命保険会社に子どもさんを受取人にする手続きをしてもらわなければなりません。離婚の際は、誰が受取人になるにしても生命保険会社に、受取人について了解を取っておく必要があります。第三者も同じです。どうしてその人が受取人に指定するのかを保険会社に説明し、了解を得なければなりません。 離婚時に解約払戻金がある場合、これは分与すべき財産になりますので夫婦で分与します。但し、生命保険の加入時期が問題です。結婚前からの加入なのか結婚後の加入かで解約時の金額が違ってきます。離婚時は、結婚生活中の財産形成が離婚時の財産分与の対象になります。従いまして、結婚以前からの加入であれば、生命保険会社で計算してもらうようになるでしょう。
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- kurikuricyan
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離婚時に解約し、解約返戻金を分割する というのが、一般的のようです。
私は保険の受取人は個人名で無く法定相続人にしました。
補足
すみません、意味が判らないのですが法廷相続人というのはお子様にですか?お子様が未成年の場合には親権所有者である元妻に渡ってしまうのでしょうか?
補足
離婚決定前に受取人を変更した場合にはどうなるのでしょうか?