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保険金の受取に関して

はじめまして特殊な状況で保険金の受取に関して問題が生じたので 対応に困っております。 状況は以下の通りですのでご教授いただければ幸いです。 1、郵便局の生命保険金 2、契約者は父親でしたが他界しています。 3、父親には妻+息子2人(次男は婿養子)+双方の孫4人がいます。 4、同居状態は父の他界後、母は婿養子の家にいます。   長男は全ての遺産を放棄する条件で母を次男に世話を頼みました。 5、現在の状況は長男も父親を追うように他界し長男の妻と子供2人   (中学生の男の子と小学生の女の子)は次男とは絶縁状態。   長男とのいざこざが生前にありました(これが元で遺産放棄)    このような状況で先月に次男から突然連絡があり父親が生前に加入 していた保険がでてきた(満期になり郵便局から連絡があり発覚?) ので、そちらの子供達の健康保険の写しを送ってほしいとのこと。 保険の受取人が長男だから必要であるらしい。生命保険の内容を 送ってきたが内容を見ると生命保険の写しを送ってきたのではなく 保険の受取人(父親)保険の名義人(父親)証券番号うんぬんを 書いた書類が届いた。(父親の字でなく次男の字で書いてある) 長男が受取人と書いた書類もなく保険金の金額もわからないです。 質問は「なぜ?息子と娘の健康保険の写しがいるのでしょうか?」 です。長々と書きましてすいません・・・・ もしかして委任状を偽造しようとしてるのでしょうか? 次男が何を企んでいるのか? 悪用されそうで、どうしていいのか困っています。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

まずは、一般論から。(以下、敬称を略させていただきます) 保険金は受取人のものです。 死亡保険金の場合…… ●受取人が法定相続人となっていた場合、母、長男、次男(養子)の3人に権利があります。相続放棄は関係ありません。 法定相続の割合に関係なく、それぞれ3分の1です。 ●受取人が長男となっていた場合、権利は、長男だけです。 長男が死亡していた場合、その権利は、長男の妻と子供にあります。 ●受取人が父となっていた場合(死亡した父が受取人というのは、一見、変ですが、書類上は成立します)、これは遺産となります。長男は遺産相続を放棄しているので、受取る権利があるのは、母と次男となります。 満期保険金の場合 受取人が父となっていた場合、母、次男に権利がありますが、そもそも、死後に満期を迎える場合、死亡時点での死亡保険金となるべきであって、満期保険金というのは、変です。 死亡前に満期を迎えていた場合、相続財産なので、財産放棄をしている長男には権利がありません。 受取人が長男になっていた場合、権利は長男だけにあります。 つまり、長男が死亡しているので、妻と子供にあります。 妻の写しは要求していないのでしょうか? 子供たちだけというのは、ちょっと不可解です。 では、どうすれば良いのか…… まずは、保険証券の内容を確認することです。 父親の住民票(死亡の記載があるもの)、長男の住民票(死亡の記載があるもの)、 (死亡の記載がなければ、戸籍抄本) 父親の死亡証明書 妻の印鑑証明、住民票、子供の保険証 保険証券番号のメモ これだけを持って、郵便局へ行って、 父親の未払いの保険があるらしく、長男が受取人になっているらしい。 手元に証券がないので、内容が分らない。 妻に受取る権利があるので、証券の内容を確かめたい。 と言って、内容を確認しましょう。 長男が受取人になっている場合、その場で、証券の再発行、保険金受取りの手続きをしましょう。 満期保険金となっている場合、 死亡してからの払い込みは無効なので、払込口座へ返金してもらいましょう。 父親の口座が解約となっていた場合、妻が受取り、後日、次男に返しましょう。 まずは、証券の内容を確かめることが最優先です。 郵便局の場合、発行した局でなければ確かめるのに時間がかかる……などの手続き上の面倒が生じる可能性はありますが、面倒でも、証券の内容を確かめてください。 保険証の写しを送らない限り、次男は手の打ちようがありません。 ご参考になれば、幸いです。

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質問者

お礼

細やかな回答ありがとうございます。 何をすればいいのか?何を目的にしているのか? 疑問だらけで悩んでいましたが参考になりました。 本当にありがとうございます! とりあえず郵便局に行き納得できるまで次男に保険証の 写しを送らないようにしたいと思います。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.1

質問者のあなたはどの立場でしょうか? 内容を読む限りあなたは亡くなられた長男の妻でしょうか? もし亡くなられた長男の妻なら、長男が生前に相続放棄を書面でしていたなら長男に相続権はありませんが、その子供には相続権が発生します。だからではないのでしょうか?

thank-r
質問者

お礼

p-tenshi様 ありがとうございます。