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生命保険の受け取り人
母親は3月に病気で亡くなりました。家族構成は、長女は結婚し家を出て1人の子供(5)がいます。次女も結婚し家を出て(10)の子供がいます。 長男(自分)も結婚し今は嫁さんと暮らしてます。父は、施設に入ってます。生命保険の受け取り人は自分(長男)になってます。 この場合は、全額自分に入るのですか? 又、姉から少しでも良いから生命保険のお金を頂戴。と、言われた場合は従わないといけないのですか?
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- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
保険金は、受取人に指定された人に全額受け取りとなります。 分けてほしいというのは、いったん受け取った後で、自分で考える範囲であり、まったく分割の義務はありません。 もともと、分ける場合は、受取人を分割したり、法定相続人という指定をすることもできたのですから、受取人一人が指定されている場合は、その受取人のみのものとなります。 その他の遺産とは別です。 契約者と受取人以外には契約内容を秘密にしている人も多々あり、他の相続人が契約を知らない場合も問題ありません。 が、相続税が発生する金額(控除の範囲を超えている)の場合は、その他の相続財産と合算されて、課税されます。
- TTE
- ベストアンサー率52% (24/46)
生命保険の死亡保険金の額が質問の内容に記載されていないのではっきりとは断定できませんが、基本的には相談者の方ご本人の財産となります。 最高裁の判例が出てますので、通常は全額入るような形になります。 ただ、保険金の金額や、保険金の遺産全体に対する割合などによっては特別受益にあたるとなって、遺産分割の対象となる場合があります。 また、税金についてはみなし相続財産となるため相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税額が設定されています。
- akak71
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全額入る。 一応相続財産でないいえます。 相続税などでは、相続財産とみなすと規定されています。
補足
回答有難うございます。 生命保険は直ぐに貰えるのですか? 色々と手続きしなければならないですけど。 又、母の死亡するのでの入院費(85600円)(保証金込み)を払ったのですけど、姉が35000円を返すと約束しこの前、返そうとしたら姉が(何でよ!!)私がみんな払ったからと逆切れ。払ったとは、亡くなる前に母の口座から全額下ろし、そのお金で払った事。3万円を返して貰ったけど、もし、生命保険で姉が少しでも良いから頂戴よ。と言われた場合は、拒否した方が良いのですか? これとは別で、母の郵便局の定期があるですけど、これは2人の姉と分け合う事になりましたが、満期が23年なのです。この場合は満期になるまで貰えないのですか?