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父の生命保険の相続について質問します
父の先妻Aとの子C、後妻Bとの子D、Dの妻E、DとEの子FGがおります。父の生命保険の死亡受取人をBに指定しておりました。Bは3年前他界しましたが、受取人はそのままにしておりました。今回災害で父とDが同日死亡しました。父の生命保険の受取人は誰になるのでしょうか。
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- rokutaro36
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回答No.2
生命保険専門のFPです。 その保険が簡易保険ならば…… 受取人が死亡している場合、被保険者(御尊父様)の親族となるので、 Cさんということになります。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html (第55条) その保険が生命保険ならば、受取人Bさんの遺産ということになるので、 Bさんの相続人であるDさんが受取人となりますが、 Dさんも死亡しているので、さらに、その相続人となり、 Dさんの配偶者であるEさんと、その子供のFさん、Gさん となります。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1
単純に相続として考えるなら、FとGがB→D→F&Gの代襲相続で受取人になりそうですが…