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保険金受取人について

先日の行列ができる法律相談で 父親が亡くなった時に掛けていた保険金の受取人が数年前に亡くなった母親の場合は子供の財産として受け取れる 兄弟3人いて長男が受取人の場合長男しか受け取れない ということでした では 兄が施設に居る父に掛けていた保険金 受取人は兄本人 母も亡くなっています 兄がなくなった場合は受取人はどうなるのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.2

死亡保険(生命保険)において、 被保険者が死亡した時点で、受取人が死亡していた場合、 受取人が生存していたと仮定して、受取人が受け取ります。 なので、実際には、受取人の相続人が受取の権利を持っています。 相続人には、法律で順番が決まっています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm お兄様が結婚していれば、その配偶者とお子様に優先順位があります。 (お兄様が結婚していなくても、認知した子供がいれば、 その子供に優先順位があります) お兄様が結婚していない場合、優先順位は、ご両親にありますが、 すでにご両親が亡くなっているので、ご兄弟が最優先となります。 例えば、ご兄弟が2人いて、 一人が生存、一人が死亡しいている場合、 死亡している方のお子様にも権利があります。 生命保険を受け取るときには、権利のある人の全員の同意書が必要です。 例えば、権利のある人が一人行方不明で同意書が取れない場合、 残りの人の権利も行使できません(受け取ることができません)。 なので、受取人が死亡しているととてもややこしいことになります。 受取人が死亡した場合、速やかに受取人を変更することをお勧めします。

syouwanomori
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました 権利のある人が揃って無いとなどいろいろ難しいですね 身内のお金がらみほど人の厭らしさを感じさせるものはありません 冷静なうちに心がまえ(知識等)が必要と感じるこの頃です

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.1

お兄さんの遺産を相続する人になると思います。 具体的には配偶者に半分、残りをその子供で等分することになります。対象者が居ない場合は、↓の順番で他の人に相続権が移っていきます。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

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