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保険金の相続割合について
自動車事故(人身傷害保険)の保険金について教えてください。 契約者:A 配偶者:B 子:C 子の配偶者D 孫1:E 孫2:F Dの父:G Dの母:H (1)C、D、E、Fの4人で乗車中の事故 (2)C、D、Eの3人が死亡 (3)F(未成年)のみ生存 (4)AはFの未成年後見人 法定相続は誰がどの割合ですか?
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これだけの情報では相続割合が確定できません。 まず死亡した順序により、相続割合がかわってきます。 また同時死亡が適用される場合、それが否定される場合、等々。 保険金についても死亡者の相続財産ではなく、 契約保険会社の約款により、指定された受取人のものでしょう。 保険会社に確認ください。