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保険の契約について

保険の契約について 登場人物ですが、前提としてA:祖父又は祖母、B:父又は母、C:自分、D自分の子供の構成です。 AがDに対して学資保険を組むことはできるのでしょうか? AがDに対して学資保険を契約して、Cの名前を使い、Aが支払うが受取人はCという事はできますか?

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

>AがDに対して学資保険を組むことはできるのでしょうか? Aが学資保険の契約者で被保険者がDということであれば そういう契約もありますが、学資保険の場合、Aに年齢制限がある場合が多いです。 >AがDに対して学資保険を契約して、Cの名前を使い、Aが支払うが受取人はCという事はできますか? 可能ですが 学資保険の契約者と保険金受取人が異なる場合 保険金が贈与の対象となるので贈与税を納めることになります。 契約者と保険金受取人が同じならば一時所得ですが 贈与税は税率が違いますし家計の総額としては損です。 これは妻が契約した生命保険の満期保険金なども おれの給料で支払ったのだからと夫が受け取ると贈与になる場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

masajirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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