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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主で結婚後の扶養に入れますか?)

個人事業主の結婚後の扶養入りについて

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が結婚後の扶養に入れる条件とは?
  • 結婚後の個人事業主の社会保険の扶養適用額はどのくらい?
  • 主婦のパートの扶養控除と個人事業主の扶養についての違いは?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >社会保険の扶養適用が所得合計、経費を差し引いた所得、などいくらまでなのか… 結論から申し上げますと、「健康保険の被扶養者」については、「保険者(保険の運営者)」が決めた基準で審査が行われます。 具体例を見たほうが分かりやすいと思いますので、以下のリンクをご覧になってみてください。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>●被扶養者の収入 >>事業収入・雑収入:総収入-当健保組合が認める必要経費 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合 >>直近の確定申告書の写し(→「審査基準」の記載なし) --- 「国民年金の第3号被保険者」については、以下のように規定されています。 ただし、実務上、「配偶者の加入する健康保険」の「被扶養者の認定」に準じています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ということで、「保険者」にご確認ください ----- (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『白色から青色申告にした方がいいかどうか』 http://okwave.jp/qa/q7951316.html ※私もリンクの紹介などで回答しています。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >主婦のパートでの103万130万… との記載がありましたので、「配偶者控除」「配偶者特別控除」についても補足させていただきます。 どちらの控除も「社会保険制度」とは【無関係】です。 要件である「合計所得金額」については、事業所得の場合は以下のようにして求めた所得金額を加算します。 ・所得金額=収入-必要経費   --- 「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられる場合は、   ・所得金額=収入-特例を適用した必要経費 --- さらに「青色申告特別控除」が適用になる場合は、 ・所得金額=収入-特例を適用した必要経費-青色申告特別控除 となります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm (備考) 会社が支給する「扶養手当」などの「上乗せの給与」は、「会社の就業規則(給与規定)」によって、「支給の有無」が決まります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>事業所得としての扶養についてお聞きしたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >7月より夫の健康保健と第3号年金への切り替えを… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >主婦のパートでの103万130万というのは… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ---------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Life2013
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

的外れかもしれませんが そもそも事業者で生計を立ててていたんですよね。 なぜ、白だったんでしょうか? 青色控除は65万受けられるのに・・。 それと、事業の場合は給与と違って65万の給与所得控除(103万以下の給与収入の場合)がありませんので経費が必要になってきます。 あまり扶養を気になさらないほうがいいと思いますが。 給与収入で105万の場合扶養から外れるといって気になさる方いますが間違った考えの方もいますからね。 扶養外れたからと言って損になるケースばかりじゃありませんよ。 私は気にせず働きそのほうが結果いろんな意味で良い方向に行くと思いますよ。 今の税法は主婦に雇用機会を与える政策です。 あ、青色は必須です。 扶養気にするくらいなら青色でしょう。

courage100
質問者

お礼

ありがとうございます。 父や税務署にも青色を勧められてはいたのですが 個人ですので複式簿記の記帳が自信なかったことや とにかく時間がなかったので白色申告していました。 白色でも経費計上はもちろんしておりました。 私の場合は総収入がそんなにないので 国民健康保健と国民年金の負担がないことの方が 楽に思います。 パートでも収入が増える位労働時間があがれば 今は社会保健がつき、利点がありますが 個人事業主ですと社会保健がつきませんし福利厚生も一切ありませんので 扶養にいたほうがいい場合があると思います。 また、今回は主人の要望もあり、子供が小さい間はフルで仕事を入れないで欲しいということもあり、そうなると微妙なラインでの収入額なら 扶養の状態を維持できるラインを知っておきたいと 思いました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

給与収入の103万は 所得38万の意味です 事業所得の場合には38万そのままです 所得税非課税の範囲内の意味です 130万は 年金・健康保険の給与収入の場合です これには非課税の通勤交通費も含みます 年金の第3号被保険者・健康保険の扶養被保険者の認定基準は健保組合で微妙に異なりますから、事業所得38万超過の場合には、健保組合に確認するしかありません

courage100
質問者

お礼

ありがとうございます。 7月の切り替え時に問い合わせた時には 出産で以後の収入がなくなるということで 指示された様に記入しただけだったので また、問い合わせてみたいと思います。

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