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給与所得もある個人事業主が扶養に入れるかの算出
- 給与所得もある個人事業主が扶養に入れるかの算出方法や条件を調べています。個人事業の登録をして一年たっていない初心者で、白色申告をする予定です。パートの収入が減少し、教室を開いていますが、扶養控除の手続きで困っています。給与と事業収入を合算して扶養に入れるかどうか算出する方法や、学生控除や経費の処理についてもわからない点があります。また、扶養の範囲を超えて収入が増えてきたため、どのように判断すれば良いのか不安です。
- 給与所得もある個人事業主が扶養に入れるかどうかを調べています。個人事業登録をして一年未満で経理初心者です。白色申告を考えていますが、パートの仕事が減り、別に個人で教室を開きました。現在はパートと教室の収入があります。税務署の相談で個人事業主として登録をするように勧められ、書類を提出しました。公務員の主人が扶養控除の手続きのための書類提出を頼まれて困っています。給与と事業収入を合わせて扶養に入れるかどうかの算出方法や、経費の扱い、学生控除についてもわからない点があります。扶養の範囲を超えているかも心配です。
- 個人事業主で給与所得もある場合、扶養に入れるかどうかの算出方法や書類の手続きについて悩んでいます。個人事業主登録をして一年未満で、会計初心者です。白色申告を考えていますが、パートの仕事が減り、別に教室を開いています。現在はパート収入と教室の収入があります。税務署で相談して個人事業主として登録し、扶養控除の手続きの書類を提出するように頼まれました。公務員の主人が扶養控除の書類提出を頼まれています。給与と事業収入を合算して扶養に入れるかどうかの算出方法や、経費の処理、学生控除の扱いについてもわかりません。扶養の範囲を超えているのではないかと心配です。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…それとも(2)…なのでしょうか? (1)も(2)もちょっと違います。 「【税法上の】扶養の範囲」は、正確には「【税法上の】年間の合計所得金額」ということになります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「【税法上の】所得金額」は、「所得の種類ごと」に「1月1日~12月31日」の期間で以下のように計算して求めます。 ・収入-必要経費=所得金額(税法上の儲け) 「所得の種類ごと」に求めて、それを合計したものが「合計所得金額」です。(詳しくは、以下のリンクにある通りですが、ここでは細かいことには触れません。) 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin_top/kojiin/syotokunokeisan.html --- niconico227さんの場合は、「給与所得」と「事業所得」とのことですから、それぞれ以下のように「所得金額」を求めます。 ・(1年間の)給与支払金額-給与所得控除=給与所得の金額…(A) ・(1年間の)事業による収入-必要経費=事業所得の金額…(B) ということで、「(A)+(B)=合計所得金額」となります。 もうお分かりかとは思いますが、「所得金額」は、「翌年にならないと分からない」のが当然なのです。 --- >…給与額の中に材料費も含む…給与から経費としてぬくことはできるのでしょうか? 「給与(所得)」については、「給与所得控除」が【無条件で】差し引ける「必要経費」と言えるものなので、残念ながら、別途「必要経費」を計上することはできません。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm なお、上記リンクにありますように、「給与所得者の特定支出控除」という制度がありますが、条件はなかなか厳しいです。 >…勤労学生控除…扶養の計算の時もその分を引いてもいいのでしょうか? 「合計所得金額」は、「儲けの合計」と言うべきものなので、【税法上の優遇措置】である「所得控除」は控除せずに計算します。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…扶養に入れるか、ぎりぎりラインになりそうな感じです。 ご主人が「配偶者【特別】控除」を申告できる(≒「年間の合計所得金額」が「1千万円以下」である)ならば、「配偶者控除」の適用可否は気にされる必要はありません。 つまり、【ご主人が「配偶者特別控除」を申告できるならば】、hummibさんの「合計所得金額」が「38万円」を超えても、【税法上】損になることはないということです。 (レアケースで、「【少し】気にしたほうが良い」場合もありますが、一般的には「配偶者が稼ぐと税金で損になる」ということはありません。) 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 【ただし】、「家族手当」のような「上乗せの給与」の支給基準には、「配偶者の収入(や税法上の所得金額)」の上限が定めらていることがありますので、【ご主人の勤務先の就業規則】を確認されてください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ その他、【税金以外の制度】で、「収入が少ないことで優遇を受けている」ものがある場合は、それも「別途」考える必要があります。 もちろん、「優遇を受けるために無理矢理収入を抑える」というのは、「本末転倒」ではありますが、「人それぞれの事情」がありますので、適宜ご確認ください。 >…毎年「どっちなのか?」となりそうです。 これは、「給与収入しかない人」でも同じです。 「残業」などで「給与所得の金額」は容易に変わります。 つまり、「給与所得より予想が難しい」というだけです。 もともと、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、【提出時点の見込み】を書いて提出するものですから、申告内容に「変更点」があった場合は、【その都度】、「異動申告書」を提出することになっています。 niconico227さんの場合は、「38万円を超えることがはっきりした」時点で、(ご主人が、勤務先に)「異動申告書」を提出すればよいということになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… --- ちなみに、「所得控除」は、【勤務先で申告しなければならない】というものではありませんので、【niconico227さんの合計所得金額が確定してから】、【ご主人が】「所得税の確定申告」で「所得税の精算」をしても(税法上は)まったく問題ありません。 「還付申告」は、「翌年の1/1から5年間」いつでも都合の良い時にしてよいことになっています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >…「扶養の範囲で働けないなら、○○万円以上稼がないと」…その○○万円以上とはいくらなのでしょうか。 前述の通り、ご主人が「配偶者【特別】控除」を申告できるならば、そのようなものは【税法上】はありません。 >…なぜなのでしょうか? これも前述のように、【税金以外の制度】で、「収入が少ないことで優遇を受けている」人が多いからです。 「手当」以外では、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」などの「社会保険の制度」の優遇措置にこだわる人が多いです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen それぞれの制度については、以下のリンクなどをご参照ください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (備考1.) 「事業所得」には、「家内労働者【等】の必要経費の特例」や「青色申告特別控除」などの「優遇措置」が用意されています。 そして、要件を満たし、申告の際に適用される場合は、「年間の合計所得金額」を算出する際にも適用してよいことになっています。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ***** (備考2.) 上記の「事業所得に対する優遇措置」は、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」の認定(審査)の際には、適用しない「保険者(保険の運営者)」がほとんどです。(すべて確認したわけではありませんので、断定まではできません。) なお、「必要経費」の考え方も、「税法」に縛られることなく、保険者が独自に定めています。 また、そもそも「個人事業主(自営収入がある人)」については、原則として、「被扶養者」に認定しない方針の保険者もあります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※字数制限にかかりましたので、とりあえずここまでとさせていただきます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 「勤労学生控除」について補足がありましたので回答を追加していただきました。 --- 確認済みかとは思いますが、「勤労学生控除」を受けるには、以下のリンクにあるような要件を満たす必要があります。 『勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>(1) 給与所得などの勤労による所得があること >>(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること >>(3) 特定の学校の学生、生徒であること ・「給与所得などの勤労による所得があること」については、「事業所得」も「勤労による所得」に該当します。 つまり、「事業所得のある学生(個人事業主である学生)」も(要件さえ満たせば)控除の対象です。 ・「合計所得金額が65万円以下」については、前回の回答で触れましたので省略します。 ・「勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」については、たとえば、「家賃収入(不動産所得)」「株の配当(配当所得)」などが「勤労に基づく所得以外の所得」に該当します。 ・「特定の学校の学生、生徒であること」については、「大学生」とのことなので、「証明書」は不要です。 --- なお、「勤労学生控除」は、所得税が「27万円」、個人住民税が「26万円」のため、 ・所得税:27万円×税率5%=1万3,500円 ・個人住民税:26万円×税率10%=2万6,000円 というように、「4万円弱」の減税効果ですから、「いくら儲かるか見込みが立てづらい事業所得」の場合は「しっかり稼ぐ」ことを優先したほうが良いでしょう。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『勤労学生控除』 http://www.kondo39.com/article/13382695.html --- いずれにしましても、「所得税の確定申告書」の作成は「慣れ」が大きな割合を占めます。 「まったく初めて」の場合は、税務署を積極的に利用して、まずは「相談することに慣れておく」ことをお勧めします。 ***** (参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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たびたび丁寧にありがとうございます! 調べれば調べるほど、「実はこういう免除特例が…」とか、「いやこういう制度があってそれも払わないと」ということがいっぱいで、しかも所得税、住民税、健康保険、年金と、収入が変わると変わることもいっぱいで驚いています。 またそれぞれ専門性が高いらしく、総合的に聞けるところはないみたいですね。 何か手落ちがありそうで心配です…。 >まずは「相談することに慣れておく」こと そうですね! いろんな窓口に相談して進めていきたいと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1、 給与所得プラス事業所得が38万円を超えていると、夫は配偶者控除を受けることができません。 2、 給与所得は、ご存知のとおり「給与の総額から65万円を引いた額」です(※)。 3、 事業収入ではなく、事業所得です。 事業所得=事業収入ー経費 事業収入が200万円あっても経費が190万円かかっていれば、事業所得は10万円というわけです。 4、 勤労学生控除は「主として給与所得の場合」です。 考え方は学生が学費を稼ぐためにアルバイトをしてる状態で、年間130万円以内なら受けられる控除だと思ってください。 事業所得者の場合には、仮に学生であっても勤労学生控除はうけられません。 5、夫の扶養にはいる、はいらない、どうせならいくら以上稼がないとどうのこうのという話しについて。 給与収入だけで103万円以上になると、夫が配偶者控除を受けられなくなります。 しかし、141万円までは配偶者特別控除がうけられますので、税金のことだけ考えれば「そんなに苦にしなくてもよい」話です。 しかし、夫が会社員で社会保険に加入してるばあいには、夫の保険証で医者にかかれる状態を「被扶養者」と言います。 この被扶養者の条件として「年間130万円以内の収入であること」があります。 所得ではなく収入という点がポイントです。 年間130万円を越える稼ぎを妻がしますと、夫は配偶者控除を受けられない(配偶者特別控除が受けられる場合はある)に加えて、妻が自分で健康保険料や国民年金保険料を支払いしなくてはならなくなります。 加えて妻自身にも所得税がかかります。 夫が勤めてる会社から奥さんの収入が低い場合には「扶養手当」が出てる場合があります。 大体は「奥さんの給与収入が103万円以内であること」としてる会社が多いのです。 以上をまとめますと、妻が年間103万円以上の給与収入があると 夫の税金があがる。 妻の税金も発生する。 妻が自分で国民健康保険料、国民年金保険料を支払う必要がある。 夫の貰う、扶養手当が出なくなる。 という「あらら!」という状態になり、家計全体ではマイナスになる場合があります。 ここで、103万円を越えて稼ぐなら、いっそ160万円以上稼がないと「家全体の収支がマイナスになる」という話です。 夫が個人事業主でしたら、サラリーマンのように社会保険の縛りはなく、扶養手当も貰ってませんので、「103万円を越えるとどうのこうの」というのは、考えなくてもよいのです。 ※ 65万円は給与所得控除といいます。正確には給与の支払額に応じて決まる額ですが、とりあえずは「給与総額から65万円を引いた額が給与所得」ということで、よいと思います。
お礼
判りやすい回答ありがとうございます。 勤め先に扶養手当の規定があるかもしれないのですね。 調べてもらってみます。 そして国民健康保険と年金と税金ですか~! いきなり160万以上は絶対ムリだと思うので、たぶんこれがネックになりそうです。 どのくらい払うものなのかなあ…。 また調べてみます。
- 194116
- ベストアンサー率41% (27/65)
こんにちは! 逆に質問しますが、給与として出ている分は講師料とのことですが、パート収入とは講師料のこと ですか? パート収入は講師料だとして質問にお答えします。 そうすると講師料は給与所得ではなく雑所得になります。雑所得だと講師料の収入金額から必要 経費を差し引いた金額が貴女の所得金額になります。給与ではないので給与所得控除の 650,000円は控除出来ません。 必要経費は例えば次のようなものが該当すると思います。 (1) 質問の中に有りました材料費 (2) 講師として出かけるときの交通費 (3) 講師として必要な事務用品・通信費・作業着・その他諸経費 (4) 講師料を頂いている先とか、材料を購入している先に対するお中元・お歳暮 教室の月謝収入は事業収入となりますので、月謝収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得 となりますので、貴女の全体の所得金額は上記の雑所得の金額と事業所得の合計額がその年の 所得金額となります。 この所得金額が380,000円以下ですと、ご主人の控除対象配偶者となります。この際は勤労学生控 除は関係ありません。勤労学生控除は自分自身の申告のときに控除出来ます。 もちろん所得制限が有ります。 講師料の収入が教室と関係が有る場合は、講師料の収入も事業所得として一括して計算するよう になります。 教室の収入が増えて来ているとのこと、お喜びを申し上げます。今年は白色申告しか出来ません が26年分から青色申告にされると大変有利です。青色申告控除額は最大650,000円控除出来ます ので、あなたの所得税が少なくなるだけでなく、ご主人の控除対象配偶者になるかどうかのときも、 青色申告控除後で考えたらよろしいです。 青色申告の申請は今年25年分の申告をされると同時に、26年分からの青色申告申請をして 下さい。青色申告は簡単です。青色申告用の出納帳が税務署に有りますので、今年中に 購入されて26年1月1日から記帳されたらと思います。 なを今年(25年分)の申告期限は26年3月17日(月)です。
お礼
親切な解説ありがとうございます。 給与の件ですが、講師だけでなくスタッフとしての業務も時々入るので、必要なら源泉徴収もしてくれたり、パート扱いにしてもらっているようです。 勤労学生は関係ないのですね。 青色申告…税務署で説明していただいたのですが、簿記などわからないので難しそうです…。でも控除は大きいですね。会計ソフトを経費として買ってみようかな。どちらにしても事業者の届けが遅かったので来年の話ですね。そして申告は前年の1月~12月分を3月にするのですね。調べれば判りそうなことなのに頭に入っていなくてすみませんでした。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>12月の確定申告では… 確定申告は来年 2/16~3/15 です。 >今まで一つの会社で、扶養の範囲の… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >主人は公務員なのですが、この度扶養控除の… 1. 税法の話であれば、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今までは会社に給与支払いの証明書のようなものを出してもらっていたと… 給与は、源泉徴収票が出ます。 税法的には、給与支払いの証明書などは意味ありません。 >(1)給与-65万(給与所得控除)+事業収入-35万… >(2)給与+事業収入-35万(基礎控除)=扶養に入れる… どちらもぜんぜん違います。 給与と事業とはそれぞれ別々に「所得」を求めてから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2つの所得を足した数字を税用語で「合計所得金額」といい、配偶者控除などの判断材料となります。 >給与額の中に材料費も含むと言うことになっています。その分は給与から経費としてぬくことはできる… 「給与」である限り、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」がありますから、個別の経費を引くことは原則としてできません。 >現在大学生でもあるので、確定申告の時は勤労学生控除も受けられる筈なのですが… 勤労学生控除は、納税者自身の所得税計算に寄与するだけです。 他の人の控除対象扶養者または控除対象配偶者になれるかどうかの判断材料である「合計所得金額」とは、勤労学生控除始め種々の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を適用する前の数字です。 >なんだか扶養に入れるか、ぎりぎりラインになりそうな感じです… 「扶養に入れる」ではない。 “夫が今年は配偶者控除を取れる”か、ぎりぎりラインになりそうな・・・と言います。 >よく「扶養の範囲で働けないなら、○○万円以上稼がないと」という言い方を聞きますが… 税金に関する限り、配偶者控除の枠を少しぐらいでたからといって、一気に大幅増税になるわけではありません。 前述のとおり、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多き稼いだ中から少しだけ徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 用語解説がていねいで助かります。 普段何気なく混ぜて使っている言葉が、実ははっきりした違いがあったりして、よく知らない分野の話は大変です。ひとつひとつかみしめながら拝読しています。
お礼
ていねいな解説ありがとうございました! そうなんです!まだ1年の途中なのにどうしろと…と思っておりました! 見込みの話なんですね。 そして違ったら直せるのか。勉強になりました! もう少し何回か読んで頭に入れたいと思います。