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個人事業主の副業について

昨年の4月に学校を卒業し5月より個人事業主として仕事を始めました。 所得も少ないので、103万円を超えない様に働いて親の扶養に入っていようと思っています。 また個人事業を始める前に行っていたアルバイトを副業として続けています。 しかし青色申告をするときに副業であるアルバイトはどの程度関与してくるのがわかりません。 個人事業と別に収入がある場合の申告はどのようにしたら良いのでしょうか。 またどうしたら副業の収入を足しても103万円を超えないですみますか? わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 補足 現在個人事業の方は経費を引かない状態で月12万円程度    副業の方は交通費込みで1万5千円程度の収入があります。

みんなの回答

回答No.5

>個人事業主として仕事を始めました。 >所得も少ないので、103万円を超えない様に働いて親の扶養に入っていようと思っています。 個人事業主として仕事をしているので・・・扶養って・・・ 健康保険かなんかで扶養になろうとしているわけですよね? 被扶養者 被保険者から三親等内の親族 年収130万円未満(60歳以上の者等については年収180万円未満)で、被保険者の年収の1/2を超えないこと 祖父母・父母・配偶者・子・孫・弟妹以外の者の場合は同一世帯に属していること 祖父母・父母・配偶者・子・孫・弟妹で同居していない場合は被保険者から生活可能な額の仕送りを受けていること 無理ですよ 事業主なんですから 所得税は、申告しないと脱税になりますよ。 そのへんを解らずに事業主? ふーん

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>昨年の4月に学校を卒業し5月より個人事業主として仕事を始めました。 確定申告は3月15日までですよ。明後日までが提出期間です。 勘違いしてませんか。 所得税の期間は年です。 5月から12月31日までの分を23年分として申告です。 既に23年分は確定しているでしょう。 青色申告は開業から2ヶ月以内に承認申請を出さないと 今期はできません。今回は白です。 >103万円を超えない様に働いて親の扶養に入っていようと思っています。 非課税限度額103万円というのは給与所得の場合なので アルバイトにしか適用されません。 事業収入には給与所得控除はありません。 社会保険の扶養は 健康保険の場合、事業主は無条件で扶養に出来ない場合があるので 確認しないと適用されるかわかりませんし 既に事業をやっているのですから思っていますということはないでしょう。 決算書、確定申告書をいそがないと間に合いませんよ。 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 作成開始から順に入力していくだけで計算もされますし プリントすれば申告書になります。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.3

まず、個人事業者であれば、103万円という概念を捨ててください。 扶養に入れるか否かは、「所得が38万円以下」であるかどうかです。 所得とは、「収入-経費」の金額です。 給与所得の場合、この経費は法律によって決められます。これを給与所得控除といいます。 この給与所得控除の最低金額が65万円です。 つまり、よく103万円といわれるのは、給与所得者の話で、最低給与所得控除と基礎控除を足した金額です。(65万+38万) ですから、個人事業者に103万円は関係ありません。 質問に、 > 現在個人事業の方は経費を引かない状態で月12万円程度 とありますが、この前提で扶養に入るには、月9万円近い経費が必要という事になります。 次に、個人事業者に副業がある場合です。 これも単純に、所得同士を足し算するだけです。 質問のケースの場合、事業所得である「収入-経費」と給与所得である「給与-給与所得控除」を足し算します。 副業に関しては、 > 副業の方は交通費込みで1万5千円程度の収入があります。 とありますので、最低給与所得控除の65万円を超えないので、税金には影響しません。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>またどうしたら副業の収入を足しても103万円を超えないですみますか? 103万円というのは給与収入のみの場合、 1,030,000-所得控除650,000=380,000円(所得金額) 扶養親族であるための条件のひとつ、所得金額38万円以下であることを満たすということであって、 事業所得の場合は103万円というのはほとんど意味を持ちません。 1)収入金額(年144万)から必要経費をひいた額 2)副業を給与収入とすれば給与所得の額の(=給与収入ー所得控除額) 1)+2)の合計を38万円以下におさえることです。 (しかし失礼を承知で言えば、仮にも学校を卒業され個人事業を始めようというのであれば、扶養に入るなどという生ぬるい考えはせず、一人の大独立した大人としてどんどん稼ぐ気構えをもってください。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>103万円を超えない様に働いて親の扶養に入っていようと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 しかも、控除対象扶養者となるための要件は、「収入 103万」ではありません。 「合計所得金額」が 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >現在個人事業の方は経費を引かない状態で月12万円程度… 月ごとの「収入」はどうでも良いです。 今年中の「所得」はいくらほどになりそうですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >副業の方は交通費込みで1万5千円程度の収入があります… これも年間の「所得」はいくらほどになりそうですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この 2つの「所得」を足して 38万以下であれば、親が会社員等なら今年の年末調整で、親文字営業や年金生活者なら来年の確定申告で、扶養控除を取ることができます。 >個人事業と別に収入がある場合の申告はどのようにしたら… 給与は「確定申告書 B」の ○カ欄と○6 欄。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf >またどうしたら副業の収入を足しても103万円を超えないですみますか… 103万という数字には何の意味もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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