- ベストアンサー
扶養から外れない金額は?
3月末で会社を退職、給与所得55万があり、 4月から学生となったため、地方職員共済の家族として扶養に入っています。4月以降コンパニオンによる事業所得が少し入るようになりました。青色申告はしていません。 扶養から外れないためのぎりぎりの報酬金額は、必要経費がないと仮定した場合、38万までで良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養に入れる所得基準は、所得金額38万円以下の場合です。 この所得とは、全ての所得を合計しますので、同一年内に給与所得もあれば合算して判定する必要があります。 給与所得55万円とありますが、おそらく給与の収入金額が55万円ですよね。 その場合は、給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、給与所得は0円となります。 もし、そうでなく、給与所得控除後の所得金額が55万円であれば、その時点で38万円を超えていますので、その後の事業所得に関わらず、扶養からは外れる事となります。 下記サイトも参考にされて下さい。
その他の回答 (2)
扶養には所得税の扶養と、社会保険の扶養が有ります。 所得税。 その年の1月から12月までの給与所得や事業所得などの合計所得38万円以下の場合に扶養になれます。 所得は次のように計算します。 給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) 事業所得=収入-経費 ご質問で給与所得55万がありと書かれていますが、給与収入-給与所得控除の額が55万円であれば、所得が38万円を超えていますから扶養にはなれません。 給与収入が55万円ならば、給与所得控除が最低65万円有りますから、給与所得は0円です。 そうであれば、事業所得が38万円以下であれば扶養になれます。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
扶養に入っていられる事業所得は38万円までで正解です。
お礼
ありがとうございました。スッキリしました。
お礼
ありがとうございました。給与は収入金額の間違いでした。