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上場株式の単元未満株の譲渡益

こんにちは 相続で引き継いだ上場株式の単元未満部分を売却しました。(証券会社経由で買取請求に基づくものではないと思います) 相続なので、取得費がわからず、みなし取得費になるので、利益が出ます。 この場合の税率は、上場株式の10%(国、地方計)でしょうか。 非上場株式の20%(国、地方計)でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • afdmar
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回答No.1

上場会社の単元未満株式は税法では上場株式等に含まれる。去年の年末現在ってことなら10%だ。証券取引所のWebページに詳しいぜ。 http://www.tse.or.jp/learning/tax/index.html ひとつ気になるのは、みなし取得費の制度はたしかおととしあたりに廃止されたと記憶している。確かめてみてはどうだい。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、みなし取得費については、平成13年10月1日における株価の制度は、おととし廃止されていました^^(これなら譲渡損失なのに…) なので、5%が取得費になって譲渡益がでちゃったのですTT

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