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単元未満株の買取りの会計上・税務上の扱い
単元未満株の買取りの会計上・税務上の扱い 単元未満株を買取りした際の、会計上と税務上の取扱いの違いが知りたいです。 単元未満株式の買取りの税務仕訳は、平成18年4月1日以降に変更になったと聞きましたが。 会計上の仕訳(取得)は、 自己株式 xxx / 現預金 xxx になると思いますが、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
上場株式の場合は 自己株式 xxx / 現預金 xxx として、BSの資本金のマイナスで表示しておくだけです。 非上場株式の場合はみなし配当が生ずる場合があり、これの詳細は下記のサイトをご覧下さい。 いずれにしても基本は資本等の払い戻しの考え方といってよいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 今回は、みなし配当が生じないと聞いていますので、基本的には、会計上、税務上の取扱いは同じと考えてよろしいですね。
補足
すいませんが、単元未満株買取り後の株式単価はどのように計算すればよいのでしょうか。