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上場株式の譲渡益の損益通算について

 昨年上場株式を売却して、多少の利益が出ました。同じ年に、普段乗っていた乗用車を 売却して損失が出ています。上場株式の譲渡損が他の所得と通算できないことは、ネット で情報があふれていますが、今回のような逆のケース(上場株式は譲渡益、他の所得が赤字) については情報が見当たりません。  ちなみに、国税庁のホームページで申告書を作成すると、通算できる結果になります。 これでよいのか、それとも入力画面のどこかで、選択を間違えているのでしょうか。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>上場株式は譲渡益、他の所得が赤字については情報が見当たりません。 以下の国税庁の解説にある通りです。 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm >>(注)5……また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。 >…国税庁のホームページで申告書を作成すると、通算できる結果になります。…どこかで、選択を間違えているのでしょうか。 はい、そう思います。 (参考) 『所得税の損益通算と損失の繰越控除|松本寿一税理士事務所』 http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1008.html

lonsomtaxman
質問者

お礼

回答を読ませていただいてもよくわからなかったので、税務署に相談に行きました。 源泉税額が還付になるので、損益通算されていると思ったのですが、そうではなく、 所得控除の金額が所得の合計額を上回っており、課税される所得の金額がゼロになる ためとのことでした。損益通算は、やはりできないとのことです。 ありがとうございました。

noname#205078
noname#205078
回答No.1

情報が少なすぎるのでわかりません 車は事業用ですよね?個人事業者として届出をだしていたりして、車を購入して資産に計上しているということなら、損失は計上できます その場合は、総合課税の所得で、たとえば不動産収入+事業収入があり、100万、車の損失(売却時の収入額-購入時の支払額ではありません。償却をしているので売却額-帳簿価格です)が150万なら-50万で損失となりますよね。 これは、同じ分類のものとしか損益通算できません 同じ所得同士です。 なので、給与所得との通算も不可。 「所得」という分類で判断すればいいです。 さらに株などは分離課税なので総合課税とは違い、別計算です。 どうやって通算できているのか不明です。 たとえば、給与所得と、株(第3表)の譲渡所得は計算するページもことなりますので 通算はできません 税金の計算のため、第3表にあわせて税金表示はされますが、通算されているわけではないです ひとつ気になりましたが、普段乗っていた乗用車・・・って、事業用ですか?それ以外は認められません。 事業者じゃないのであれば・・・・。また、事業用と私用で按分していますか? 注意点は以上です。

lonsomtaxman
質問者

お礼

もうひとりの方へのお礼にも書きましたが、税金が還付になるのは、損益通算の結果ではなく、所得控除額が大きく、課税される所得の金額がゼロになるためでした。 確かに情報不足でした。お詫びとお礼を申し上げます。

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