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単元未満株式の権利
会社法制下では、単元未満株主の権利を、189条2項に定めた以外の権利を定款に定めて制限することができます。 では、会社法192条の「単元未満株式の買取請求権」は、定款で定めて制限することのできる権利なのでしょうか? 定款で「以下の権利は認めない」と定めた「以下の権利」のなかに買取請求権が入っていなかった場合は、認められないのでしょうか? 同じく、194条の「買増請求権」については、定款で定めてはじめて認められる、という解釈でいいのでしょうか。 よろしくご教示くださいませ。
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noname#46041
回答No.1
>会社法192条の「単元未満株式の買取請求権」は、定款で定めて制限することのできる権利なのでしょうか? 制限できない。189条2項に掲げられている権利は、たとえ定款を以ってしても制限できない権利である。同項4号で買取請求権があげられているので、当該権利を制限することはできない。 >同じく、194条の「買増請求権」については、定款で定めてはじめて認められる、という解釈でいいのでしょうか。 そのとおり。ただし、買増請求ではなく、正しくは売渡請求。
お礼
tsutumi200様 ありがとうございます。 189条2項に明記されていますね。 条文をきっちり読み込んでいませんでした。お恥ずかしい。 売渡請求権については定款で制限できる権利なので、認めるも認めないも会社の自由、ということになるわけですね。