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単元未満株式の処理

現在、私の母の弟(叔父)の単元未満株式があります。叔父には妻子がありますが疎遠になったまま、昨年亡くなりました。配当金は何百円かですが、母の口座に振り込まれるよう生前に手配してましたので、わずかですが配当金が振り込まれています。しかしながら相続は出来ないようなので、この単元未満株式を今後どうしたらいいのか分かりません。誰か詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • s_end
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回答No.2

再度回答します。 うーん、株の相談というよりは財産相続の相談になってしまいましたね。 まずは本来の相続人である叔母様と連絡を取ってみてはどうでしょうか? その上で弁護士と共に故人の端株に関する正式な相続人を決めたらいいと思います。 遠縁に司法書士がいるとの事ですが、司法書士は本来土地建物の 登記が主任業務なので遺産相続まで責任分野か否かはわかりかねます。 ただし、最近は本来の弁護士業務の職務権限が一部分は司法書士、行政書士などの 法曹職に移行されていますのでその司法書士さんに相談するのは 一つの手段ですね。 ただし遠縁ということもあり、おそらく業務遂行についての事務手数料などは要求されるかと 思います。 今後も何かと法曹職にお世話になりたいのであれば、その司法書士さんに あなたの近隣にお住まいの信頼できる弁護士さんを紹介してもらう、という手が あります。 弁護士の中には紹介者の無い一見さんには高い料金をふっかけたりする輩もいるようですが 同じ法曹職の紹介でありさらに紹介者の縁者ということであれば 無茶はできません。誠実に仕事をしてくれると思います。 口座維持費の件ですが、多分掛かっていると思います。 私自身の経験ですが、日興證券に数年間株を預けっぱなしにしていて その間、口座維持費(年間3000円以上)の催促状を無視していたところ、 口座解約などのペナルティこそありませんでしたが、 株券処分時に売却益の中からきっちりと数年分の口座維持費が 引かれてました。(それでも売却益の方が多かったので口座残高は マイナスにはなりませんでしたが) おそらく、端株に対する配当金程度では埋められないと思います。 このまま数年間放置したら 配当金<口座維持費 となるでしょう。 数年後に「名義人死亡時から本日までの口座維持費は免除してください」 といっても無効だと思います。

  • s_end
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回答No.1

口座名義人がご存命の場合、本人が以下の作業を行えば現金化できます。 今回のようにご存命では無い場合、法定相続人様か遺言状指定の相続人様が 弁護士の立会いの元に行えばよいでしょう。 端株の精算はその株の取引に使った証券会社に 「端株の引き取り依頼」 をしてください。 引取り日(日付を指定できます。)の終値で証券会社が買い取ってくれます。 買い取ってくれたら手数料などを引いた額が証券会社の口座に入りますので 続けて証券口座からの現金引き出しを依頼してください。 指定した口座もしくは窓口にて現金を受領出来ます。  今回の場合は証券口座の解約も同時に行うと良いでしょう。 (ネット証券などは口座維持費が掛かりませんが、質問の様子では おそらくネット証券以外の証券会社なのでしょう。 老舗の証券会社は年間数千円の口座維持費が掛かりますので 解約しないともったいないです。) 以上です。

maza123
質問者

補足

御回答いただき本当にありがとうございいます。 補足ですが、母は法定相続人ではありませんし 本来手続きするべき法定相続人のおばとは疎遠状態です。叔父は 亡くなる数ヶ月前から字が書ける状況ではなく遺言状もありません。 遠縁に弁護士ではなく、司法書士はいますが司法書士では駄目ですか? 母の元に託したいのですが、この場合無理なのでしょうか? また、もし出来るとしたら、どのような書類を揃えればいいですか? 叔父の死亡診断書や戸籍謄本などがいりますか? 口座維持費はかかっていないのではないかと思いますが 叔父はインターネットはしないのでネット口座はないと思います。 私自身、株は素人で全く知識がありません。 お手数をお掛け致しますが、御回答頂ければ幸いです。

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