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所有一年未満の株の売却益は雑所得で良いでしょうか?

株の売却益を、「譲渡取得」として申告する場合と、「雑所得」として申告する場合があるようですが、どちらを選べば良いのか理解できずにいます。 昨年5月に買い、9月に売却し、10万円ほどの利益が出ました。 証券会社の一般口座で売却したため、確定申告が必要と理解しています。 (20万円以下の利益であれば確定申告をしなくても良いようですが、他の理由により確定申告をするため、申告が必要と理解しています) スマホからe-Taxで確定申告をしようと思いましたが、譲渡所得はスマホでは出来ないことが分かりました。 雑所得であればスマホでも申告出来るようなのですが、雑所得で申告して良いのか確信が持てません。 国税庁のサイトには、以下のように書いてあり、1年未満で売却した場合は雑所得で良いようにも思えるのですが、その理解で合ってるでしょうか? 信用取引ではありませんが、所有期間は1年未満です。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm 「1 所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。」 「2 信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。」

みんなの回答

  • D-Gabacho
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回答No.2

おっしゃる通り、スマホ専用画面では分離課税の申告ができないようですね。スマホ申告がこんな不完全な状態のまま実施されているとは、今まで知りませんでした。 せめて国税庁はスマホ申告が分離課税の申告に対応していないことを、ちゃんと告知するべきですよね。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1070/1665)
回答No.1

スマホ申告はしたことがありませんが、国税庁のスマホ申告紹介ページを見る限りでは、PC版の確定申告書作成コーナーと基本的には同じだと思います。 確定申告書作成コーナーの所得税申告の入力フォームでは、株式の売却益は、所有期間に関わらず、すべて「分離課税の所得」のところにある「株式等の譲渡所得等」というところに入力するようになっています。国税庁HPの説明にあるように法令では譲渡所得と雑所得に分かれているのでしょうが、単に名目が違うだけですし、分けて申告するのは非常に面倒ですから、区別せずに申告するようになっているのだと思います。「株式等の譲渡所得等」と「等」が入っているのは、法令上、雑所得に分類されるものも含まれるからなのでしょう。

creamcheese
質問者

お礼

ありがとうございます。 スマホとPC版では申告できるものが違うんですよね。 譲渡益はPC版では申告できますが、スマホ版では出来ないようです。 PC版だと「株式等の譲渡所得等」のところに入力するだけで簡単に入力出来るのですか? ネットで調べたら、何箇所も入れなければいけないように思えて、よく分かりませんでした。

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