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町人が姦通を奉行所に訴えることができたでしょうか
江戸時代、妻を武士に寝取られた町人が、その武士を姦通として奉行所に訴えることができたでしょうか。そんなことはありえなかったでしょうか。どなたか教えて下さいませんか。
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いわゆる法的に可・不可が質問の趣旨だとすると 「可であった」と言うのが回答。 ただし江戸時代は「切捨御免」が通用するほど 武士の身分を保証された時代でもある。 仮に訴え出たとしても 「寝取られた」という表現を使うのであれば、 それは強姦ではなく和姦。 「おまえの女房がわしを誘惑したのだ」 と言う武士の言い分が通る。 つまり、姦通で罪を問われるとすれば女房であり、 武士は若干日の謹慎程度で終了。 町人が得をすることはまず有り得ない。 女房と別れたいが、財産は渡したくない。 などと言った余程の事情が無い限り、 訴え出る町人はほとんどいなかっただろうと推察できる。
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- Yelm
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回答No.2
大名が農民の妻をレイプして幕府に懲罰された実例があります。 遠江国浜松藩6万石の藩主・井上正甫が小鳥狩りの最中にたまたま見つけた農家で強姦を行い、その夫婦には口止めを行ったのですが、結局夫が訴え出た事で江戸中に話が広まりその醜聞から奏者番を解任され、懲罰転封されています。 大名ですらこの有様ですから、並みの武士なら当然訴え出られてそれが事実なら懲罰は避けられなかったでしょう。