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勤労学生の税金について

学生の所得税等について質問です。 130万円までは勤労学生として非課税ということなので、確定申告で所得税が返還されると聞きました。 しかし、100万円を超えると親の扶養家族から抜けてしまいますよね? その際の「扶養から抜ける」というのはどのようなことを指すのでしょうか? その際に、現在被保険者となっている医療保険はどのようになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • pxw02270
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回答No.2

まず、ひとくちに扶養と言っても所得税の「扶養控除」と健康保険の「扶養」と二通りあるということを認識して下さい。 所得税は収入が103万以下であれば扶養家族とみなします。 健康保険の方は収入が130万以下であればOKです。 確定申告についてはkyaezawaがお答えしているとおり、確定申告をすれば税金が戻ります。 さて、収入が103万円を超えるとどうなるか? 親の年末調整(または確定申告)の際、扶養家族がいれば「扶養控除」が受けられますが、それが一人分受けられなくなります。 親が年末調整をしている場合、103万円を超えると確実に分かった時点で、速やかに扶養から外したほうが親御さんのためでしょう。 毎月の給与を計算する際の所得税は扶養家族が一人多く(=所得税を少なく)計算されていて、年末調整の際には扶養家族を一人少なくして(=所得税が多く)計算するのですから、普段は年末調整をすると還付金が入金されるところ、ぎゃくにマイナスになって追加徴収されるかもしれません。 あと、親の勤め先で「家族手当」とかそれに類する規定があって、扶養家族の人数に応じて、毎月の給与に手当が付く場合、それも一人分少なくなるでしょう。 「医療保険」って健康保険とか国民保険の事ですかねぇ?(^-^; 現在被保険者という事は自分で加入しているんですよね。 (親の保険の扶養家族だったら「被扶養者」だもんなぁ・・・) もしも自分で保険料を支払っている場合、収入が130万以下であれば親の扶養に入れますので、そちらの方がよいですね。親の保険料は変わりませんし。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

勤労学生の要件を満たした場合、給与所得だけだと、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となり、勤労学生控除が適用されます。 勤労学生控除27万円が控除できるので、確定申告をすると税金が戻るのです。 そこで、本題の入りますが。 「扶養から抜ける」というのはどのようなことを指すのでしょうか? これは、親の所得税の扶養家族として認定されるのは、収入が103万円以下の時です。 103万円以上だと、親があなたを扶養家族として認められないので、扶養家族控除を適用されなくなり、その分だけ所得税が高くなることです。 医療保険の場合は、あなたの収入が130万円以下だと、親の被扶養者として認定されますから、親の健康保険が使えます。 あなたがご自分で国民健康保険に加入する必要は有りません。 また、あなたが20歳以上の場合、国民年金は加入する必要があります。

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