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勤労学生・・・
大学4回生(23歳)の者です。確定申告についてあちこちのサイトで勉強しましたがイマイチわからず・・色々なパターンがあることに驚きました。私が先日バイト先からもらった源泉徴収票、支払金額の欄が144万円ほどで源泉徴収税額が85000円と記されていたのですが、これは明らかに親の扶養からは外れることがわかりました。そこで確定申告をしなければならないと思うのですが、この場合 (1)還付申告をした場合所得税はいくら位戻ってくるか (2)親が払う税金はどのくらいか (3)130万円以上からは親の社会保険から外れて健康保険や年金の保険料を自分で収めなくてはならないということを聞いたのですが、具体的にはどういうことなのでしょうか。健康保険については、今後の分をさしているのか、それとも前年分のことをさしているのでしょうか。 以上3点、簡潔に説明できずに申し訳ありませんが、どなたか回答をいただけますと幸いです。・・学費のために一生懸命働いたことがこんなことになってしまうなんて、本当に勉強不足でした。
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- thor
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(3)だけ。 〉親の社会保険から外れて健康保険や →親の健康保険から外れて公的医療保険や 親が健康保険でなく国民健康保険なら「被扶養者」という制度はないので関係ありませんよ。 年収130万円、実際には月割りして月収10万8334円以上になると、被扶養者の資格がありません。 この額は「現在の収入が、これから12ヶ月続くと仮定した場合の見込額」です。 所定時間・日数を働くと月収がそのラインになるならその時点でアウトです。 そうでないなら、年収が130万円以上になることが確定した時点で“扶養”から外れなければなりません。 今年バイトを辞めていて超えないなら“扶養”でいられますが。 いつ“扶養”から抜けなければならなかったのか、その辺の判定は、社会保険事務所なり健康保険組合なりの判断ですから。 ・あなたは配偶者ではないので、年金保険料は、最初から自分持ちです。
- gyoumu-tannto
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(1)収入144万円のときは所得控除が65万円なので課税対象額が79万円。 税率が10%なので税額は79000円となりますが、昨年はまだ定率減税20%が生きていますから支払税額は63200円となります。 年税額85000円を支払っているので還付額は21800円となります。 (自分で支払った保険料があれば還付額はもう少し増えます。) (2)扶養控除38万円分の税金を支払わなければなりません。税率20%なら76000円、定率控除があるので60800円の追徴となります。 (3)健康保険の収入は過去1年間ではなく将来に向かっての見込収入で判断します。 今の調子でバイトを続けられるのであれば扶養を外れて国民健康保険、もしくはバイト先の健康保険に入ることになります。(社員の3/4程度の労働時間で働いているときは会社の保険に入れることになっています。) 年収130万円以内で収めるつもりで働くのであれば、扶養を外れる必要はありません。
- musikayo
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付け足し(修正)です。 (2)昭和58年1月1日以前の生まれであれば、扶養控除は38万円です。(58年1月2日以降なら63万円です) 従って、親御さんが会社で給与の年末調整をされているならば、扶養控除と扶養者の社会保険料(15万として)が抜けますので、6万円くらいは払わなければならないかと思います。 (3)別に保険料は自分で納める必要はありませんが(親が代わりに払ってもいい)、自分の給料から控除として引くので、自分で払った方がいいのではないかという理屈ですね。
- musikayo
- ベストアンサー率40% (170/416)
こんばんは。頑張って働いたらもらいすぎ…ちょっと悲しいですね。 私も同じ年です。(^_^;) 簡単に計算してみた結果です (1)基礎控除38万円のみ控除に入れましたところ、所得となるのは、144万円-38万円で79万円が所得金額になります。還付金は52000円です。社会保険料の控除を入れるともうちょっと多く返ってきます。 (2)kittyberryさんの扶養控除(普通なら38万円。もしかしたら63万円)、社会保険料控除が抜けます。 (3)103万円以上で親の扶養控除から外れます。 社会保険料控除の対象となるのは、国民健康保険と国民年金の平成17年度中(1月くらいにどこまで払ったかという納付確認書のハガキが届いています)に支払った金額です。今年から国民年金の納付確認書は提示ではなく添付になりました。 国税庁の確定申告書作成サイトがありますので、そこで一度金額を入れてみてはどうでしょうか。URL貼っておきます。