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勤労学生控除の手続き

はじめまして! 勤労学生控除について 教えていただきたく、 質問させていただきます。 私は20歳専門学生で 来年4月からは就職です。 今はアルバイトをしているのですが どうやら103万を越えてしまいそうです。 今は親の扶養家族です。 いろいろ調べた結果、 103万を越えると 扶養から外れてしまいますが 勤労学生控除を受けて 130万まで働きたいのです。 ですがどうすれば 勤労学生控除を受けられるのかが いまいち理解できません。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類を 在学証明書と共に 今のアルバイト先に 提出すればいいということで 合っているのでしょうか。 この書類は平成24年度のものを 提出すればいいのでしょうか。それとその書類の提出は出来るだけ 早いほうがいいのでしょうか。 年末調整?とか確定申告?の時なのでしょうか。 提出すれば私の税金は 控除されるようなんですが 親が今年中に払うお金は 増えるのでしょうか。 私の計画ミスで越えてしまうので 私のせいで増える分を 自分で払おうと思っているのですが どのくらいなのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが教えていただきたいです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >私は20歳専門学生で では未成年には該当しませんね。 >いろいろ調べた結果、 103万を越えると 扶養から外れてしまいますが 勤労学生控除を受けて 130万まで働きたいのです。 質問者の方は住民税のことを忘れています、税金には所得税と住民税があるのです。 しかも質問者の方の場合ですと所得税は5%ですが住民税は10%です、つまり住民税の法が所得税よりも高いのです。 そして勤労学生控除で130万までと言うのは所得税の話です、住民税は124万までです。 ですから例えば129万だから130万以下なので大丈夫と安心しきっていると、翌年高額の住民税の請求が来て、なぜ!と青くなると言う事態になるかもしれません、130万ではなく124万と覚えていてください。 >親が今年中に払うお金は 増えるのでしょうか。 私の計画ミスで越えてしまうので 私のせいで増える分を 自分で払おうと思っているのですが どのくらいなのでしょうか。 それは前述です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>103万を越えると扶養から外れてしまいますが そのとおりです。 勤労学生控除を受けたとしても、103万円を超えれば扶養からははずれます。 その控除を受ければ、130万円以下なら貴方の税金(所得税)がかからなくなるということです。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類を在学証明書と共に今のアルバイト先に提出すればいいということで合っているのでしょうか。 「扶養控除等申告書」の「勤労学生」のところに印をつけて出せばいいはずです。 証明書は必要ないと思いますが、出しておけば間違いはありません。 バイト先に確認されることをおすすめします。 >この書類は平成24年度のものを提出すればいいのでしょうか いいえ。 「平成23年分」です。 >年末調整?とか確定申告?の時なのでしょうか。 本来は、今年のバイトを始めるときです。 もし、まだ出してないなら、年末調整のとき(11月)でもいいでしょう。 >提出すれば私の税金は控除されるようなんですが親が今年中に払うお金は増えるのでしょうか。 そのとおりです。 親と貴方はそれぞれ別に課税されます。 親は会社に、貴方を扶養にする「平成23年分」の「扶養控除等申告書」を出してあるはずです。 なので、年末調整のときにその申告書を修正し、会社に扶養をはずす申告をしてもらわないといけません。 そして、年末調整で所得税が精算されます。 でも、通常、年末調整では所得税が還付されますので、追徴分はそんなに多くはないでしょう。 >私のせいで増える分を自分で払おうと思っているのですがどのくらいなのでしょうか。 親の所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、税率は10%か所得が多ければ20%でしょう。 所得税  630000円(控除額)×10%=63000円 もしくは 630000円(控除額)×20%=126000円 住民税  450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 増えます。 なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。

rff25448
質問者

お礼

すごく丁寧な回答本当にありがとうございました。わかりやすくて助かりました!ありがとうございます(*^^*)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は20歳専門学生で… 普通の高校や大学ではないのなら、勤労学生控除が認められる学校かどうかを、まず見極めなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >今は親の扶養家族です… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 1.税法についてかとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >どうやら103万を越えてしまいそうです… 親がサラリーマン等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者にできないことが決まりました。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という書類を在学証明書と共に今のアルバイト先に提出すればいいということで… 在学証明書は、提出まで必要ありません。 提示するだけで良いです。 ただし、冒頭に述べたとおり、勤労学生控除の対象になる学校で間違いないという説明も必要です。 >この書類は平成24年度のものを… 今年の税金だから「平成23年分 (年度ではない)」。 >年末調整?とか確定申告?の時なのでしょうか… 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出すれば、会社が年末調整をしてくれます。 確定申告は、そのほかに特段の事由がない限り、必要ありません。 >親が今年中に払うお金は増えるのでしょうか… だから、1. 税法はアウトですから、所得税は若干増えます。 今年中に払うかどうかは知りません。 所得税は翌年 3/15 までに払う限り、ペナルティはありませんので。 また、来年の市県民税も少し上がります。 親がサラリーマン等だとして、2. 社保は、130万を超えなければだいじょうぶでしょう。 3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。 >私のせいで増える分を自分で払おうと思っているのですが… わが子ががんばって働くのをとがめる親などいません。 そんな必要ありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rff25448
質問者

お礼

回答ありがとうございました。詳しく書いてくださってわかりやすくて本当に助かりました!早速明日学校に聞いてみたいと思います。親に103万を超えることを怒られているので最後のお言葉すごく嬉しかったです。本当にありがとうございました!

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