- 締切済み
勤労学生控除について
前年度なのですがアルバイトの給与が126万3640円でしたが確定申告の際に勤労学生控除の手続きをしていなかったので今月になって税金の納付通知が来てしまいました。 この場合支払うしかないのでしょうか? また、この場合親の扶養から外れて親の税金が上がるという話を聞いたことがあるのですがどうにもならないことなのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
学生だという証明があればいいんですよ。税務署いって申告すればいいです。 ちなみに給与所得控除額を引くのを忘れないで。多分90万円くらいになるはず。収入は。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
国税庁のHP(参考URL)を見てください。給与収入が130万円以下ですから勤労所得控除OKですね。税務署の更正申告書を必要書類添えて提出することです。用紙は国税庁のHPにあると思います。それをプリントして記入すれば早く提出できるでしょう >この場合支払うしかないのでしょうか? 理屈の上ではそうなります。しかし理屈通りに進まないのも世の中の大事な事実です。 税金の納付通知には納税期限が書いてあるでしょう。私なら、その期限の来る前に更正申告を出します。税務署は審査に時間がかかりますから、たとえ期限が来ても私なら納税しません。更正申告がOKならば、そして十分な根拠でOKと信じることができますから、納税してもこの税金はまた戻ってきます。ならば払う必要は無いでしょう。 しかし税務署はおかしなところで(たとえばアメリカの場合、納税者に一番有利な税法の解釈で納税額が決まるそうです。日本は税務署に一番有利な税法の解釈で納税額が決まります。民主主義国家ではありえない法運用です。ですから税務署は日本では嫌われる存在です。アメリカではこう考える人はいません)上の論理は通らない可能性があります。この場合、「延滞税を請求するならどうぞ。払いますよ」と言って対抗すればよいでしょう。期限の翌日から更正請求が承認される日の期間の滞納が税務署に最も有利です。日数が少なければ微々たる金額です。多分数百円? 所得を過大に計算していましたから過少申告加算税は払わなくてすむでしょう。 できれば税務署に電話するか行って、相談を受けると良いでしょう。 必要書類もHPの通りでよいか確認すると良いです。電話の場合は、相談相手の名前を必ず聞きメモしておきましょう。「そんな回答するはずありません」と後日言われないためです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この場合支払うしかないのでしょうか? 確定申告のやり直しが出来ます。これは来年3/15までにしなければなりません。 ただ納付期限が来てしまうものはとりあえず支払うしかありません。 >この場合親の扶養から外れて親の税金が上がる 親には扶養親族に入れなかったということを至急告げてください。 ご質問の場合には、 所得=126万-65万(給与所得控除)=61万 となり、所得38万を超えているので扶養親族にはなれません。 >どうにもならないことなのでしょうか? どうにもなりません。 勤労学生控除は所得控除なので、上記計算式には含めません。
お礼
わざわざありがとうございます。 とても参考になりました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>この場合支払うしかないのでしょうか? 下記にあるように控除などの漏れなど、本来行っていたなら税金が少なくなっていたはずの処理をし忘れていた場合に税務署に更正の請求ができます。 http://www.f-east.com/050629.html >また、この場合親の扶養から外れて親の税金が上がるという話を聞いたことがあるのですがどうにもならないことなのでしょうか? 残念ながら、これはどうにもなりません。
お礼
わざわざありがとうございます。 税務署のほうへ足を運んでみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 さっそく休みを利用して税務署のほうへ行ってみたいと思います。