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勤労学生が税金に関して今するべきことは?
過去の質問を見て、やっと少し税金の仕組みについてわかってきましたが、自分の場合何かするべきかどうかについてはいまいちわからないので質問します。 今年初めて、アルバイトの年収が130万を超えます(昨年までは103万以下) 僕は現在25歳、大学生、未婚です。国民健康保険については、僕が一人で新宿区で加入していて、家族(福島県)とは関係ありません。よって、「扶養から外れる」問題云々は関係ありませんよね。また、国民年金も自分で払っていますし、住民税が課せられることも知っています。ところで、このような状況の僕が、今この時期にするべきことはありますか?題名に「勤労学生が・・・」と書きましたが「勤労学生である」という証明書をどこかに提出したわけではありません。それによって金銭的に損はありますか?年末調整、確定申告も関係ありますか? ちなみにアルバイト先は、大手(株)吉野家D&Cで、源泉徴収表ももらえますし、毎月の給与明細を見ると所得税の欄にいくらかの金額が示されています。 よろしくお願いします。
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#2の追加です。 社会保険料控除とは、勤務先で加入している社会保険(厚生年金・健康保険)や、自分で加入している国民年金と国民健康保険の保険料が、所得から控除出来る制度で、その分だけ課税所得が減りますから、所得税が8%程度安くなります。 社会保険料控除の適用を受けるには、勤務先へ年末調整の時までに、「険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記入して提出します。 この控除を受けるには、証明書は必要有りませんから、15年中に支払った金額を記入します。 記入方法については、申告書の裏面にかかれていますが、不明な点は勤務先の担当者に聞きましょう。
その他の回答 (2)
勤労学生控除を適用される要件は次の通りです。 その年の12月31日現在において下記の3項目を満たしていること。 1.給与所得などの勤労による所得があること。 2.合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。 給与所得だけの場合は、給与所得控除額が最低でも、65万円有りますから、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 3.下記に掲げる特定の学校の学生や生徒であること。 *学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など *国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの *職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの 従って、年収が130万円を超えると2番の要件から外れしまいますから、残念ですが勤労学生控除が適用されません。 勤務先で、普通に年末調整を受けることになり、特別に損得は有りません。 なお、ご自分で支払っている、国民年金と国保の保険料は、社会保険料控除の対象となりますから、勤務先に申告しましょう。
お礼
最後の文について教えてください!それはどういうことですか?申告するのとしないのとでは、どんな違いがありますか?
- kamehen
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税金に関していえば、勤労学生控除しか思いつきませんが、詳しくは下記サイトをご覧頂くとして、この控除が所得者自身の所得が65万円以下である事が要件ですので、給与所得者であれば収入が130万円以下であることが要件になりますので、absolutelyさんの場合は130万円を超えている、という事ですので残念ながら適用はありません。 (適用があれば、27万円の所得控除がありましたが) 従って、現時点では、特に税金上の控除はありませんので、証明書の提出に関わらず、損得はありませんね。
お礼
なるほど、わかりました。やはり稼ぎが多くあるから控除はないですよね。 ありがとうございました。
お礼
わかりました。早速バイト先に行って、用紙について店長に問い合わせます。 ありがとうございました!