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バイト掛け持ちと勤労学生について|税金や扶養を考慮する方法とは?
- 大学生がバイト掛け持ちを考える際に、税金や扶養について知識が必要です。親の扶養を受けている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。しかし、103万円を12ヶ月で使うのは難しいため、バイトの収入を増やしたくなるでしょう。勤労学生になると親の収入や税金に変動が生じる場合がありますので、注意が必要です。また、バイト掛け持ちをする場合も、バレる可能性がありますので注意しましょう。バイト掛け持ちを考える際には、普通の飲食店以外にも派遣会社や警備のバイトも考慮しましょう。
- 大学生がバイト掛け持ちを考える際、税金や扶養のことを心配する必要があります。親の扶養を受けている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。ただし、103万円を12ヶ月で使うのは難しいため、バイトの収入を増やしたくなるかもしれません。勤労学生になると、親の収入や税金に変動が生じる場合がありますので、注意が必要です。また、バイト掛け持ちをする場合も、バレる可能性があるので注意しましょう。飲食店以外にも派遣会社や警備のバイトも視野に入れて考えましょう。
- 大学生がバイト掛け持ちをする際には、税金や扶養についての知識が必要です。親の扶養を受けている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。ただし、103万円を12ヶ月で使うのは難しいため、バイトの収入を増やしたいと思うかもしれません。勤労学生になると、親の収入や税金に変動が生じることもあります。また、バイト掛け持ちをする場合、バレる可能性もあるので注意が必要です。飲食店だけでなく、派遣会社や警備のバイトも考慮に入れてみてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>103万円を超えると親の扶養から外れてしまうということは分かりました(そうすると親の収入が減る?のですよね…?) ・貴方の収入(給与収入の場合)が年間(1/1~12/31)103万までなら 親御さんは、「扶養控除:特定扶養親族(16歳以上23歳未満)」を受ける事が出来ます 控除額は、所得税で63万、住民税で45万です ・貴方の収入が、103万を超えた場合は、親御さんは控除を受けられなくなります その場合、63万×税率分の金額(税率10%なら63000円)所得税 45万×10%分の住民税:45000円、の税金が増えますから、その分手取が減ることになります >勤労学生になると親の収入(or税金)に変動が生じるのでしょうか? ・勤労学生控除の事だと思いますが 勤労学生控除は、申請して必要書類(在学証明書等)を提出すれば適用されます ・勤労学生控除は、所得税で27万、住民税で26万です 所得税では、103万+27万で130万までは税金が掛からなくなります(通常は103万を超えれば所得税の課税はされます・・それが130万になる) ・この控除は、貴方本人に関して行なえます ・親御さんには関係ありません(親御さんに関係するのは、貴方の収入が103万を超えるか超えないかだけです) 参考:扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 参考:勤労学生控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >そこで、バイト掛け持ちを考えているのですが、掛け持ちでもやはりバレてしまうものでしょうか? ・>ただ、部活の先輩は107万円働いたが何も無かったらしい の様な例はあります、それがそのまま続く保証はありません ・掛け持ちの場合には、本来確定申告が必要ですが、しなかった場合その様な事もありえます ・税務署にわかった場合は、会社を通して親御さんに連絡が入り、税金の追徴が行なわれます (会社から扶養手当・家族手当の支給等を受けていた場合、遡って返還するように言われる場合もあります) ・市役所には、会社から支払調書が提出されますから、市の方では収入は捕捉しています
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
大学生でしたら、勤労学生控除の要件を軽くクリアできますから、No1の方が回答されているとおり年間130万円までバイトをしても、親の方の扶養から外れることはありません。 >そこで、バイト掛け持ちを考えているのですが、掛け持ちでもやはりバレてしまうものでしょうか? バイト先から、質問者さんに支払った給与について毎年税務署に報告がゆきますから、バレてしまうというより、先回りして知られているというべきでしょう。 >正直この103万円を12ヶ月で割り振って使うにしては少なすぎて管理苦しいです(保険等もあるので。。。) 質問者さんが年収130万円の勤労学生としても、もう少し収入を増やす方法があります。それは雑所得となるアルバイトをすることです。国税庁のHPは雑所得についてこう書いています。 「雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。」 給与所得者の雑所得については年間20万円までは申告不要ですから、見掛け上、所得が130万円を超えないことになります。雑所得は支払われる時点で、源泉徴収されているのが通常ですから、脱税というわけでもありません。一方源泉徴収されてない雑所得についても確定申告不要ですから、税務署は「まあいいいか」と見逃しているわけです。 雑所得となるバイト収入の代表例は以下の通りです 原稿料 印税 講演料 校正料 翻訳料 イラスト料 放送出演料 個人教授料 飼育・栽培収入 テレビ映画のエキストラやったり、番組出演に応募したり、マニア雑誌や趣味生活雑誌に原稿を書く、もしくは校正・翻訳のようなバイトです。 雑所得の特典は必要経費を所得から差引くことができることで、マネー関係の雑誌によると、大体3割位までは経費が認められることです。 雑所得を得る人は圧倒的に少数派ですし、どちらかというと金額が小さく、しかも社会に貢献している専門性ある、もしくは下積みの、収入ですから税務署も給与所得みたいに厳格ではないです。私は「原稿料の経費申告がありませんが、至急経費の申告をしてください」みたいな親切な電話を税務署(もしくは市役所?)から受けた経験があります。 私は、学生時代にやった雑所得の扱いのバイトには以下のようなものがあります。 市場調査のバイト。会社があらかじめ葉書で承諾を得ているお宅を夕方から夜訪問して、Q&Aの形でその商品の購入動機、満足度などを調べる仕事。1軒いくらで計算される報酬なので雑所得扱いとなるようです。会社はそのように扱い、年末に支払証明書を送ってきました。最近はいかがわしい調査があってこれはやってはなりませんが、私が学生の頃はマーケッティング理論の黎明期で中堅大手企業からの真面目な下請け会社が幾つかありました。おかげで市場調査法とか統計分析についての知識も得て、生涯の財産となりました。 家庭教師。これは源泉徴収とは無縁のバイトで、生徒の試験点数が良いと値上げしてくれたり、小遣い渡されたりして、家庭教師は大学生のバイトの王様でしょうね。高校生位なら一流大学学生が要件でしょうが、小学生くらいだったら?? 特許調査のバイト。特許庁とかに行って関連する特許をしらみつぶしに探す仕事。今でしたらインターネットでできるでしょう。これも基本的には1件幾らですし、大学の工学部で特許講座を受講した程度の特許の知識が要るので雑所得扱いのようです。 放送出演料、原稿料:私が入っていたサークルのPRがしたくて、雑誌社・新聞社・放送局に電話したら、出稿・出演OKとなり、原稿料・出演料がもらえた。(今はなつかしい関口宏の「ヤングオーオーオー」という看板番組にもでたことがあるのです!本当にびっくりしました。)これがきっかけで雑誌社からの原稿執筆依頼も沢山来るようになりました。(原稿料、出演料の半額は部費に寄付の約束を皆でしました) 社会は、実は学生との接点が無いのです。学生が何を考えていて何をやっているのか、教えてあげると、社会と学生双方のメリットが大きいのは現在も同じと思います。分野は何でも良いでしょう。
お礼
そんな収入もあるのですね! ありがとうございます。調べてみようと思います
- ota58
- ベストアンサー率27% (219/796)
よく、税務署にバレルかどうかと質問がきますが、税務署は全てを把握しています。 ただ職員数などで漏れを指摘するメリットがあるかの問題です。 アルバイト先が減税のために申告しないわけがない。
お礼
たしかにその通りですね。 バイト先のメリットが無いわけですからね。。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、勤労学生控除をうけ、130万円稼いだ場合、 親の扶養控除が受けられなくなってしまうということですね?