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勤労学生になれてない?
質問させていただきます。 自分は今現在大学生で去年129万稼ぎました。 勤労学生になれば130万までは非課税と聞いてギリギリまで稼ぎました。(申告は親に頼みました) そして今月市県民税で約3万の請求が来たのですがこれは勤労学生になれていないんでしょうか? また、所得税のほうはどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
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自分で申告しないと計算方法が分からないままですよ。 確かに勤労学生控除が計算されていませんね。 収入129万円で3万2500円ですか。 税額通知に適用されている控除の種類は書いてないのでしょうか? 〉(申告は親に頼みました) どこにする、何の手続きを頼んだんだろう? 自分で行かないと。 所得税は天引きされたままでは? しかし、もう一つ重大なことが。 所得税と住民税では控除の金額が違います。 「130万円までは税金がかからない」は、 給与所得控除65万+勤労学生控除27万円+基礎控除38万円=130万円 です。 ところが、これは所得税のことで、住民税では 給与所得控除65万+勤労学生控除26万円+基礎控除33万円=124万円 ということになるのです。 従って、やっぱり住民税は、均等割だけでなく所得割もかかります。 住民税額は6500円かな?
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- coco1701
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>(申告は親に頼みました) ・ご自分での申告はどうしましたか? ・バイト先で昨年の年末調整の書類を出す時、勤労学生の所に印を付けて、必要書類を添付しませんでしたか (上記を親御さんに頼んだのですか) ・税金は個人個人の収入にかかりますから、それぞれ個別に手続をしなければいけませんが、どうなっていますか ・バイト先の年末調整で勤労学生控除をされていれば、所得税は昨年の最後の給与で調整(日にちによっては今年の1月)されて源泉徴収票が発行されたはずです・・税額はどうなっていますか
お礼
回答ありがとうございます。 自分では何もしていません。。 親や店長の意見では自分が確定申告をする等のことは何もいっていなかったもので。。 やはり自分で調べないとダメでしたね。
お礼
自己解決しました。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 バイト先では130万までは親の負担がちょっと増えるということを聞いただけで、 確定申告等のことは全く言われませんでした・・・ 今から申告して取り消すことはできるのでしょうか?