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勤労学生控除?

市民税・県民税申告書なるものが届きました。 私は大学生、一人暮らし、アルバイト勤務で、月に稼ぐのは5万円程度です。 この場合、「課税される収入のなかった方」のほうではなく、所得金額を申告し、勤労学生として控除してもらうのでしょうか?この場合税金はかかるのでしょうか? また、最近20歳になったばかりなのですが、この申請は20歳になったこととは関係ないですよね?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>アルバイト勤務で、月に稼ぐのは5万円程度です… 年に 60万ほどですね。 >市民税・県民税申告書なるものが届きました… まず、所得税 (国税) の心配をしましょう。 サラリーマンの所得税は、学生に限らずどんな人にも、 ・給与所得控除 65万円~ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm があります。 60万円なら、「勤労学生控除」を使うまでもなく、免税の範囲です。 次に住民税 (市県民税) ですが、国税に比べ基礎控除が 38万から33万に減るなどの違いはありますが、いずれにしても 60万円ならやはり免税です。 ただ、「均等割」といって、何千円かだけかかるかも知れません。 このあたりの細かいことは市町村によって違いますので、確実なことは申し上げられません。 とにかく、送られてきた申告書は、もらったお金を正直に書き入れて提出してください。。 >この申請は20歳になったこととは関係ないですよね… 税金は年齢に関係ありません。 テレビに出ているちびっ子タレントにも、納税の義務が課せられています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

昨年の年末にアルバイト先で年末調整等をされていなく、今年になってからも確定申告をされていないので、市が貴方の所得を確定できないので自己申告する様に書類が送られてきたわけです 年間60万なら、所得税、住民税もかかりませんから、正確に申告して下さい 勤労学生控除は103万を超えなければ、特に関係はありません