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賞与計算時の社会保険控除についてのご質問です

賞与計算時の社会保険控除についてのご質問させて頂きます。 7月25日支給日の賞与計算時の健康保険料の控除をするケースとして 以下の場合、どのケースは控除となりますでしょうか。 6月末時点で資格取得している 7月末時点で資格取得している 8月末時点で資格取得している 給与業務勉強中の身で初歩的なご質問となり 恐れ入りますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

支給日以前に資格を取得してるなら、支給額に応じた控除を行います。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

7月25日迄に資格取得しているなら賞与支給計算時に控除してよいです。例えば給与40万円で2ヶ月の賞与なら80万円に相当する社会保険料を控除でよいです。

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