- ベストアンサー
賞与計算時の退職者の社会保険料の控除について
賞与計算時の社会保険料の控除の 一般的な考え方は以下の認識だと考えております。 社会保険料は翌月控除です。 退職による計算有無、社会保険料控除有無 <2011年7月20支給 賞与計算の場合> A社員 退職年月日 2011/06/29 : 7月賞与時 社会保険料控除 無 B社員 退職年月日 2011/06/30 : 7月賞与時 社会保険料控除 有 認識に相違ございますでしょうか。 給与業務勉強中であり、 初歩的なご質問で申し訳ございません。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そういう認識で大丈夫。 ついでに言えば,雇用保険は,賞与支給の対象となっている期間が退職前の期間なのでしょうから,両社員ともに徴収してください。