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年末調整の社会保険料控除金額について

給与所得者の保険料控除申告書を今月中に会社へ提出しなければならないのですが 申告書に記入する社会保険料控除金額が計算出来ません。 給与から引かれる健康保険料と厚生年金保険料は毎月同じなので 12月分も計算出来るのですが 12月に支給される賞与から引かれる保険料は 支給されるまで分からないので、その分の保険料を計算出来ません。 だなたか、教えて頂けないでしょうか。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.8

会社で計算してくれるので記載不要ですよ。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.6

訂正 政府管掌健康保険料及び厚生年金保険料(以外、社会保険料) ↓ 政府管掌健康保険料及び厚生年金保険料(以下、社会保険料) 失礼しました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

政府管掌健康保険料及び厚生年金保険料(以外、社会保険料)又は組合健康保険料など給与天引で完結する方については、保険料控除申告書の社会保険控除金額は記載不要です。 そこに記載が必要なのは、給与天引以外で個人的に健康保険料や国民年金保険料、社会保険任意継続健康保険料などを支払った方が、保険料領収書や国民年金控除証明書で年末調整において控除を受ける場合のつき、記載し申告します。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>給与から引かれる健康保険料と厚生年金保険料……12月に支給される賞与から引かれる保険料は支給されるまで分からないので、その分の保険料を計算出来ません。 >だなたか、教えて頂けないでしょうか。 結論から申し上げると、【給与の支払者(この場合は勤め先の会社)】でなければ(控除額は)分かりません。 理由は単純で、「いくら賞与を支払うのか?(≒いくら保険料を差し引くのか?)」は、【給与の支払者】が決めることだからです。 ということで、「【給与から差し引かれる】健康保険料と厚生年金保険料」は(すでに控除済みの保険料も含め)一切記入せずに提出して下さい。 (参考) 『[PDF]平成30年分給与所得者の保険料控除申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf >【2ページ目】 >社会保険料 >1【給与から差し引かれた】社会保険料は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、【記載する必要はありません】。 ***** 備考:(ないとは思いますが)もし仮に、「【給与(賞与)から差し引かれる予定の】社会保険料」を自分で記入するように会社から言われた場合は、【会社の(経理担当者の)間違い】ですから、【最寄りの税務署】に相談して下さい。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]

回答No.3

  社会保険料控除金額 その金額を証明する書類「保険料控除証明書」が各保険会社から送付されてますよね。 その証明書には1年間の支払い金額が反映されてます、その証明書に書かれた金額を記入してください。 保険料控除証明書と異なる金額を書くと控除されませんよ。  

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

いま勤めている会社の社会保険料控除ですね。 一般には、12月分の給与・賞与の支払額が確定してから会社が計算して申告しますから、年末調整で従業員が記載する保険料控除申告書には11月分まで含めて一切記入する必要はありません。 勤務先からはどのような記入指示があったのでしょうか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

保険料控除証明書が自宅に送られてきていませんか?

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