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賞与時の社会保険控除についてご質問させてください。

7月25日支給日の賞与計算時の健康保険料の控除をするケースとして 以下の場合、どのケースは控除となりますでしょうか。 7月1日~7月末に喪失日となる場合

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  • minosennin
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回答No.1

7月1日~7月末が喪失日となる場合は、社会保険の加入期間は6月までですから、7月25日支給日の賞与から社会保険料を控除してはいけません。 http://www.all-smiles.jp/d3blog+details.bid+30.htm