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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞与計算時の育児休職による社会保険控除について)

賞与計算時の育児休職による社会保険控除について

このQ&Aのポイント
  • 給与計算において、賞与での育児休職時に発生する社会保険料の控除について説明します。
  • 育児休職中に賞与が支給される場合、社会保険料の免除または控除が行われます。
  • 休職期間や終了日によって、社会保険料の控除の仕組みが異なる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

> 前月分を当月にて控除するケースの場合、 > 上記の考え方に認識の違い等ありますでしょうか。 まず、「前月分当月徴収」であろうが、法に反して「当月分当月徴収」であろうが、賞与に対する(狭義の)社会保険料の控除は、支払った賞与からと定められております〔健康保険法第167条第2項〕。 ご質問文を読むと、そこは認識なされておられるようですが念のために書きました。 では本題 「育児休職時の社会保険控除」は、『育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月間での期間』〔健康保険法第159条〕となっているので > 休職開始日:12月1日~31日 > 上記の場合、12月賞与では、社会保険料は免除。 12月は免除となっている期間なので正しい。 > 休職終了日:12月1日~30日 > 上記の場合、12月賞与では、社会保険料は控除。 『終了する日の翌日の属する月』は12月なので、免除となる最終月は11月。 よって正しい。 > 休職終了日:12月31日 > 上記の場合、12月賞与では、社会保険料は免除。 『終了する日の翌日の属する月』は1月なので、免除となる最終月は12月。 よって正しい。

その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問の件ですが、 法令の条文にあわせて、ていねいに考えてゆきます。 以下のとおりです。 ==================== 健康保険法第45条と 厚生年金保険法第24条の3により、 被保険者が実際に賞与を支給された月については、 標準賞与額を元に、一定の保険料率を掛けて、 その月の分の保険料を算出する。 しかしながら、 健康保険法第159条と、 厚生年金保険法第81条の2により、 育児休業期間中の被保険者について保険料免除を認められている場合は、 【「育児休業開始日の属する月」の分】の保険料から、 【「育児休業終了日翌日の属する月」の前月の分】の保険料までは、 実際の保険料の徴収は行なわない。 以上のことを踏まえて、以下のとおりとなる。 (注:法定事項 ‥‥ ◯◯月分保険料=翌月末日までに納付すること) ★ 事例1 休職開始日:12月1日~31日 休職終了日:--- 12月分保険料は徴収しないのだから、 12月中に実際に賞与が支給(12月分保険料が発生)されたとき、 その賞与からは、12月分保険料として徴収することはできない。 (注:12月分保険料=翌月1月末までに納付するもの) ★ 事例2 休職開始日:--- 休職終了日:12月1日~30日 このとき、「育児休業終了日翌日の属する月」は必ず12月となり、 【「育児休業終了日翌日の属する月」の前月の分】の保険料まで、 すなわち、11月分保険料までは徴収することはできない。 しかし、12月分保険料は徴収できる。 したがって、12月中に実際に賞与が支給(12月分保険料が発生)されたとき、 その賞与からは、12月分保険料としてきちんと徴収する。 (注:12月分保険料=翌月1月末までに納付するもの) ★ 事例3 休職開始日:--- 休職終了日:12月31日 このとき、「育児休業終了日翌日の属する月」は1月となり、 【「育児休業終了日翌日の属する月」の前月の分】の保険料まで、 すなわち、12月分保険料までは徴収することはできない。 したがって、12月中に実際に賞与が支給(12月分保険料が発生)されたとき、 その賞与からは、12月分保険料として徴収することはできない。 (注:12月分保険料=翌月1月末までに納付するもの) ==================== 要は、次のように解釈して下さい。 質問者さんのご認識のとおりです。 ★ 当月初日~末日に育児休業開始日があるとき  当月中に実際に支給される賞与からは、保険料を徴収しない ★ 当月末日以外に育児休業終了日があるとき  当月中に実際に支給される賞与からは、保険料を徴収する ★ 当月末日に育児休業終了日があるとき  当月中に実際に支給される賞与からは、保険料を徴収しない ==================== 賞与に関しては、◯◯月に実際に支給するのならば、 その賞与から徴収すべき保険料を「◯◯月分保険料」ととらえます。 ◯◯月分保険料は翌月末日までに納付すれば良いので、 こと給与のときは、一般に、◯◯月分保険料を、 翌月に実際に支給する給与から、◯◯月分保険料として徴収します。 (当月に実際に支給する給与から徴収してしまう事業主もあります。) いずれにしても、徴収(天引きする)のが いつの「◯◯月分保険料」なのかということを常に認識しておくことが ポイントです。 このポイントによって、上述の説明をご理解いただけることと思いますし、 今回の疑問点も解消できると思います。